○北栄町職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成19年3月26日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、北栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北栄町条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特例勤務時間等)

第2条 条例第9条の規定に基づき職員の勤務時間等の特例として定める勤務時間等(以下「特例勤務時間等」という。)は、次の表の定めるとおりとする。

区分

勤務時間

休憩時間

A

午前7時30分から午後4時15分まで

午後零時から午後1時まで

B

午前8時から午後4時45分まで

C

午前9時から午後5時45分まで

D

午前9時30分から午後6時15分まで

(対象職員)

第3条 特例勤務時間等による勤務(以下「特例勤務」という。)の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、条例第9条に掲げる職員で、特例勤務時間等により勤務させることが適当と認められるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員は、対象職員となることができない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員

(2) 臨時的任用職員

(3) 第5条第1項の規定により別に勤務時間等を定められている職員

(申出)

第4条 対象職員が特例勤務時間等の指定(以下「指定」という。)を希望する場合は、特例勤務の開始を希望する週の前々週末の勤務日までに特例勤務開始申出書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

2 指定を受けた職員(以下「特例勤務職員」という。)が指定の変更又は解除を希望する場合は、指定の変更又は解除の開始を希望する週の前々週末の勤務日までに特例勤務変更等申出書(様式第2号)により町長に申し出るものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

3 特例勤務職員が対象職員でなくなった場合は、速やかに前項の指定の解除の申出をしなければならない。

(指定)

第5条 町長は、前条の申出が次の各号のいずれにも該当する場合に限り、対象職員の特例勤務時間等を指定することができる。

(1) 一般常識及び社会通念に照らし、町民の理解が得られると認められること。

(2) 公務の運営に支障がないこと。

2 町長は、前項の指定をしようとする場合は、事前に主管課長の承認を得なくてはならない。

3 第1項の指定は、月曜日から金曜日までの連続する5日間を1週間とする4週間単位で行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認める場合は、1週間単位で異なる区分を指定することができる。

4 第1項の指定は、特例勤務の開始を希望する週の前週末の勤務日までに行わなければならない。

5 町長は、第1項の指定を行ったときは、特例勤務時間等指定簿(様式第3号)に記入し、指定状況を所属職員に周知しなくてはならない。

6 町長は、指定を行った期間中においても、特例勤務の状況が第1項の要件を欠くと認めるときは、当該指定を変更し、又は取り消さなくてはならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北栄町職員の勤務時間等の特例に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の北栄町職員の勤務時間等の特例に関する規程の規定を適用する。

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北栄町職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成19年3月26日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)