○北栄町固定資産税等返還金支払要綱

平成19年6月11日

訓令第26号

(目的)

第1条 この要綱は、課税誤りにより納付された固定資産税、国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定により支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が、固定資産税に係る調査票(様式第1号)により調査した結果、過誤納金相当額があると確認した納税者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により町長が調査した結果返還することが適当であると認められる納税者

2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。この場合において相続人等に返還金を支払うときは、相続人等は、相続人代表者指定届出書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、課税誤りに係る固定資産が共有であるときは、当該資産の代表者に対し返還金を支払うものとする。この場合において代表者に返還金を支払うときは、代表者は、共有代表者指定届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度(以下「基準年度」という。)以前10か年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、還付不納金について、課税誤りである原因が客観的かつ明確に判断するに足りる資料により確認できる場合には、基準年度以前20か年度を限度として、返還金の支払対象期間とすることができるものとする。

(返還金の額等)

第5条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過誤納金相当額

(2) 過誤納金相当額に対する利息相当額

2 過誤納金相当額は、本税還付相当額とし、固定資産税台帳等により次の各号に掲げる基準により算定する。

(1) 過誤納金相当額は、固定資産課税台帳及び国民健康保険税賦課台帳によって固定資産税返還金計算書(様式第4号)により算定する。

(2) 課税標準相当額は、各年度ごとに変更前の額及び変更後の額を算定する。

(3) 本税還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の課税標準相当額に乗じて、それぞれの税額を算定し、その差引額とする。

(4) 変更前及び変更後の本税還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(5) 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 過誤納金相当額に対する利息相当額は、固定資産税等の過誤納金相当額が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、過誤納金相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に基づき年5%の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。

(国民健康保険税の返還金)

第6条 固定資産税の課税誤りが原因で発生した国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法第17条の5及び第18条の3の規定により還付できない過誤納金に相当する額を返還する場合は、固定資産税の返還金の例による。

(返還金の支払決定等)

第7条 町長は、返還金の決定をしたときは、固定資産税・国民健康保険税返還金支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還金の請求)

第8条 返還金支払対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、固定資産税・国民健康保険税返還金支払請求書(様式第6号)により支払の請求を行うものとする。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第10条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、返還金の支払対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

2 返還金を返還させる場合には、返還金と町長が返還金の支出を決定した日から返還金の返還の日までの日数に応じ、その金額に年5%の割合を乗じて得た額の合計額を返還させるものとする。

(整理簿の整備)

第12条 町長は、返還金の支払状況を明確にするため、固定資産税に係る返還金支払整理簿(様式第7号)を作成する。

(関係書類の保存)

第13条 返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月11日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日訓令第41号)

この要綱は、平成26年7月25日から施行し、同年4月1日以降に還付する返還金について適用する。

(平成28年8月8日訓令第39号)

この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町延滞金の免除及び減免取扱要領、改正後の北栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱、改正後の北栄町固定資産税等返還金支払要綱及び改正後の北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

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北栄町固定資産税等返還金支払要綱

平成19年6月11日 訓令第26号

(平成28年8月8日施行)