○北栄町スポーツ県外派遣費補助金交付要綱

平成18年4月1日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県・鳥取県中部の代表として県外のスポーツ大会に出場する町内に住所を有する小・中学生に対し、参加に要する経費の一部を補助することによりスポーツ振興に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる派遣は、県予選その他県規模の選考会(推薦を含む)を経て出場する県外で行われるスポーツ大会への派遣で、全国又は都道府県の各種スポーツ競技団体が主催する中国大会以上の規模と認められる大会とする。ただし、上位選手又はチームの辞退により繰り上げ出場する場合は対象としない。

2 補助の対象となる者は、前項の補助の対象となるスポーツ大会に出場登録する町内に住所を有する小・中学生の選手、またその選手を引率する監督及びコーチ(他補助金の支給のない各1名に限る)とする。ただし、町長が特に必要と認める者はこの限りでない。

(派遣費の申請者)

第3条 派遣費補助金の申請者は、次のとおりとする。

(1) スポーツクラブに属する個人・団体 スポーツクラブの代表者

(2) その他の場合 個人出場の場合(県の選抜チームとして出場する場合を含む)は個人名、団体出場の場合はその代表者

(補助金の額)

第4条 補助対象経費は、旅費・宿泊費・参加費の合計とする。

2 補助率は、補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額)とし、教育委員会事務局で補助金額を決定する。ただし、主催団体等からの助成や寄付による収入がある場合、補助対象経費から当該助成額を控除するものとする。

3 算出した1人あたりの補助金額が20,000円を超える場合は、20,000円を上限とし、団体での補助金額が100,000円を超える場合は、100,000円を上限とする。

(旅費の算定基準)

第5条 派遣費の補助対象とする旅費の計算は、北栄町職員等の旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第46号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。ただし、宿泊費については、原則、大会主催者が定める宿泊に関する規定(以下「宿泊要項」という。)により実際に要した宿泊料金とし、準用する旅費条例に規定する宿泊料の額(以下「条例宿泊料」という。)を上限とする。宿泊がやむを得ない理由等により宿泊要項によらない場合は、実際に要した宿泊料金又は条例宿泊料の額のいずれか低い額とする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委訓令第7号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委訓令第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町スポーツ県外派遣費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年3月14日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町スポーツ県外派遣費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

北栄町スポーツ県外派遣費補助金交付要綱

平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成19年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第7号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和4年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月14日 教育委員会訓令第2号