○北栄町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成19年12月21日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、北栄町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成19年北栄町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(採用時の原則)

第2条 職員の任期を定めた採用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱の原則及び同法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(辞令書等の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(級別資格基準表の適用方法の特例)

第4条 任期付職員に対して北栄町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年北栄町規則第32号。以下「初任給規則」という。)第8条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡又は業務内容を考慮して必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の定める級に格付をすることができる。

(給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、初任給規則別表第1に定める一般行政職給料表級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

北栄町一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成19年12月21日 規則第48号

(平成20年4月1日施行)