○北栄町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成19年11月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業等に対する監査に関する基本的事項を定めることにより、事業の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査対象となる事業者等)

第2条 監査は、次に掲げる事業の事業者、事業所の従業者(過去に事業者、従業者であった者を含む。以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して実施する。

(1) 指定地域密着型サービス事業

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業

(3) 指定介護予防支援事業

(監査情報)

第3条 監査は、次に掲げる情報等により地域密着型サービス事業者等の不正若しくは著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)が疑われる場合に実施する。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 鳥取県、他の市町村及び連合会からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

(5) 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 法第23条により指導を行った結果、地域密着型サービス事業者等について確認した指定基準の違反等

(7) その他町長が監査を必要と判断した場合

(監査方法等)

第4条 町長は、監査対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ監査の根拠規定及び目的、監査の日時及び場所、監査担当者等を文書により通知するものとする。ただし、利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。

2 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、地域密着型サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(監査結果の通知等)

第5条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査実施後、後日速やかに、当該地域密着型サービス事業者等に文書によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の文書で通知した事項について、期限を付して報告書の提出を求めるものとする。

(勧告)

第6条 町長は、監査の結果、地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとする。

2 前項の勧告を受けた地域密着型サービス事業者等は、町長に対し期限内に文書により報告を行うものとする。

3 町長は、地域密着型サービス事業者等が勧告に従わなかったときは、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(命令)

第7条 町長は、地域密着型サービス事業者等が正当な理由なく前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとする。

2 町長は、前項の命令をした場合には、事業署名、命令に至った経緯等を公表しなければならない。

3 命令を受けた場合において、当該地域密着型サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(指定の取消等)

第8条 町長は、指定基準違反等の内容等が法第78条の9各号、第115条の18各号及び第115条の28各号のいずれかに該当する場合においては、当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消等」という。)ができるものとする。

2 町長は、指定の取消等をした場合には、遅滞なく、事業所名、指定の取消等に至った経緯等を鳥取県知事に届け出るとともに、公表しなければならない。

(聴聞等)

第9条 町長は、監査の結果、地域密着型サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しないものとする。

(経済上の措置)

第10条 町長は、監査の結果、介護給付等サービスの内容又は介護報酬の請求に開し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合には、連合会に連絡し、当該地域密着型サービス事業者等に支払うべき介護報酬からこれを控除させるよう必要な措置を行うものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めたときは、直接、当該地域密着型サービス事業者等に返還を求める必要な措置を行うものとする。

2 町長は、返還の対象となった介護報酬に係る要介護者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合には、当該地域密着型サービス事業者等に対して、当該自己負担額を要介護者等に返還するよう指導し、当該要介護者等にその旨通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域密着型サービス事業者等に対する指導に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成26年2月21日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

北栄町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成19年11月1日 訓令第41号

(平成26年2月21日施行)