○北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱
平成19年7月17日
訓令第30号
(目的)
第1条 本町における町税及び使用料、保育料、負担金等(以下「町税等」という。)の滞納額を減少し、自主財源を効率的に確保するため、滞納整理の取組みを強化し負担の公平及び財源の確保を図るとともに、滞納者に対して納期限内の自主納付意識を高める指導、滞納行為による不法性の教示を徹底するため、北栄町町税等滞納整理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(体制)
第2条 対策本部は、町税等の徴収金を有する担当課の管理職及び担当者をもって組織する。
(業務)
第3条 対策本部は、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 滞納整理の基本方針策定及び行動計画並びに目標値の設定に関すること。
(2) 滞納者及び滞納実態の分析に関すること。
(3) 滞納整理取り組み強化月間を設定すること。
(4) 町民の納付意識の啓発に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第4条 対策本部に、本部長、副本部長及び部員を置く。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、企画財政課長・町民課長をもって充てる。
4 部員は、総務課長、関係課長(地域整備課長、環境エネルギー課長、教育総務課長、生涯学習課長)及びそれぞれの賦課、収納担当職員(保育所保育料、上・下水道使用料、住宅使用料、法定外公共物使用料、住宅新築資金等貸付金)並びに税務室職員をもって充てる。
(職務)
第5条 本部長は、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
3 部員は、目的達成のため、滞納整理の基本方針及び行動計画等に従ってその業務に当たる。
(徴税吏員証)
第6条 第4条に定める構成員(町民課職員は除く。)に対して税務情報開示のため、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第2条第1号に規定する徴税吏員証を交付する。
2 構成員は、人事異動により滞納整理対策本部の構成員から外れた場合には、速やかに徴収吏員証を返還しなければならない。
(服務及び守秘義務)
第7条 構成員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項(秘密を守る義務)及び地方税法(昭和25年法律第226号)第22条(秘密漏えいに関する罪)の規定を遵守するとともに、その職務を自覚し、誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。
(身分証明書などの携帯)
第8条 構成員は職務遂行中、身分証明書及び徴収吏員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(会議)
第9条 対策会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。
(事務)
第10条 対策本部の事務は、町民課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月17日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第41号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年8月20日訓令第42号)
この要綱は、平成24年8月20日から施行する。
附則(平成28年8月8日訓令第39号)
この訓令は、平成28年8月8日から施行し、改正後の北栄町延滞金の免除及び減免取扱要領、改正後の北栄町軽自動車税課税保留等取扱要綱、改正後の北栄町固定資産税等返還金支払要綱及び改正後の北栄町町税等滞納整理対策本部設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。