○北栄町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱
平成19年12月20日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条、第9条及び北栄町立小学校及び中学校の校区に関する規則(平成17年北栄町教育委員会規則第9号)第5条の規定に基づき、校区外就学及び区域外就学の認定要件等について必要な事項を定めるものとする。
(認定要件)
第2条 北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は保護者から校区外就学及び区域外就学の申立があったときは、次の各号の定めるところにより、変更することが相当であると認めたときは、承認するものとする。
(1) 学年中途の転居で、当該学期末まで在学を希望する場合
(2) 小学生の保護者がともに就労、病気、妊娠出産、介護、看護等の事情により、児童の下校後に保護者がいない事情にある者で、一定の条件による場合
(3) 住宅の新築・改築、その他の理由により、新住所又は元の住所への移転が確実であり、新住所又は元の住所による学校への就学を希望する場合
(4) 児童生徒の心身の事情により、指定学校への就学が困難であり、その事情に即応した他の学校への就学を希望する場合
(5) 地理的事情による場合
(6) 兄弟姉妹関係による場合
(7) 地震等の自然災害による場合
(8) 住民票の異動届ができない場合
(9) いじめや不登校等による場合
(10) 部活動の有無による場合
(11) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(認定期間)
第3条 前条で承認する期間は、次のとおりとする。
(1) 直近の学期末までとするが、最終学年に在籍している児童・生徒については、学年末までとする。
(2) 特別の理由がある場合は、別に協議する。
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年10月29日教委訓令第6号)
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日教委訓令第3号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。