○北栄町下水道使用料審議会条例
平成20年3月25日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北栄町下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、適正な公共下水道、農業集落排水施設及び合併浄化槽の使用料について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、下水道の適正な使用料に関し学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
3 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。