○北栄町住民投票条例施行規則
平成20年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町住民投票条例(平成20年北栄町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(署名の収集の方法等)
第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票実施請求書の写し及び代表者証明書又はその写しを付して、投票資格者に対し、署名及び押印を求めなければならない。
6 氏名代筆者が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名及び押印をしなければならない。
(署名及び押印の取消し)
第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。
2 選挙管理委員会は、署名簿の効力を決定する場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その1を有効と決定しなければならない。
(署名簿の返付)
第7条 選挙管理委員会は、前条の規定により署名の効力を決定したときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(投票資格者名簿の編成)
第9条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿を投票区ごとに編成するものとする。
第10条 削除
(縦覧)
第11条 選挙管理委員会は、定時登録については9月3日から同月7日までの間(条例第6条第1項ただし書の規定による登録の場合は、当該登録が行われた日の翌日から5日間)、投票時登録については登録が行われた日の翌日から2日間、投票資格者名簿に登録した者の氏名、住所、生年月日を記載した書面を縦覧に供さなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の縦覧を開始する日の3日前までに縦覧の場所を告示しなければならない。
(投票資格者名簿に関する異議の申出)
第12条 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する閲覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日から3日以内に、その申出が正当であるかないかを決定しなければならない。
3 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当であると決定したときは、その申出に係る者を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議の申出人に通知しなければならない。
4 選挙管理委員会は、第1項の規定による異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議の申出人に通知しなければならない。
(補正登録等)
第13条 選挙管理委員会は、条例第6条各項の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を直ちに投票資格者名簿に登録しなければならない。
2 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、又は誤りがあることを知った場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。
(登録の抹消)
第14条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。
(1) 死亡したことを知ったとき。
(2) 日本の国籍を失ったことを知ったとき。
(3) 条例第3条第2項に規定する永住外国人でなくなったことを知ったとき。
(4) 本町の住民基本台帳の記録から削除されたことを知ったとき。
(5) 登録の際に登録の要件を満たしていなかったことを知ったとき。
(6) 次条の規定による登録抹消の届出を受理したとき。
第15条 削除
(投票管理者)
第16条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所及び期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)に投票管理者を置く。
2 投票管理者は、投票所にあっては投票資格者の中から、期日前投票所にあっては投票資格者又は町の職員の中から選挙管理委員会が選任する。
3 投票資格者の中から選任された投票管理者が投票資格者でなくなったとき、又は町の職員の中から選任された投票管理者が町の職員でなくなったときは、その職を失う。
(投票管理者の職務代理者)
第17条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、投票資格者又は町の職員の中からあらかじめ選任しておかなければならない。
(投票立会人)
第19条 選挙管理委員会は、各投票所に、各投票区における投票資格者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 選挙管理委員会は、期日前投票所に、投票資格者又は町の職員の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、条例第8条第2項の規定による告示の日に本人に通知しなければならない。
3 投票立会人で参会する者が投票所又は期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき、又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票資格者又は町の職員の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、投票に立ち合わせなければならない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。
(投票立会人の氏名等の通知)
第20条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任したときは、直ちにその者が投票に立ち会う日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)並びにその者の住所及び氏名を当該投票立会人が立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(投票用紙の交付)
第21条 投票用紙は、投票日の当日、投票所において条例第9条第2項に規定する投票人(以下「投票人」という。)に交付しなければならない。ただし、期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付する。
(点字投票)
第22条 視覚障がいを有する投票人は、点字投票をしようとする場合においては、投票管理者に対してその旨を申し立てなければならない。
2 前項の規定による申立てを受けた投票管理者は、点字投票であることを表示した投票用紙を交付しなければならない。
(代理投票)
第23条 代理投票をしようとする者は、投票管理者に申請しなければならない。
(期日前投票)
第24条 期日前投票は、住民投票の告示の日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において投票することにより行う。
(不在者投票)
第25条 不在者投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条に準じて行うものとする。
(投票箱等の送致)
第26条 投票所の投票管理者は、投票終了後直ちに、1人又は数人の投票立会人とともに、投票箱、投票所投票録(様式第10号)及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。
2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期日の末日の投票終了後に、投票箱、投票箱を封印したかぎ、期日前投票所投票録(様式第11号)及び投票資格者名簿の抄本(以下「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致しなければならない。
3 前項の規定により送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。
(開票管理者)
第27条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。
2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。
3 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長の職務代理者がその職務を代理する。
(開票立会人)
第28条 選挙管理委員会は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。
2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち合わせなければならない。
3 開票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。
(開票の参観)
第29条 投票資格者は、開票の参観を求めることができる。
(開票録の作成)
第30条 開票管理者は、開票録(様式第12号)を作成し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第28号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第8号 削除
様式第9号 削除