○北栄町職員の口座振替による給与支給規則
平成20年6月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)第31条の規定に基づき、口座振替による給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当部署)
第2条 給与の口座振替の取扱いについては、総務課において行う。
(申出対象者)
第3条 給与の口座振替支給を希望できる者は、常勤の特別職、教育長及び北栄町職員定数条例(平成17年北栄町条例第24号)第1条に定める職員とする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(口座振替金融機関等)
第4条 口座振替金融機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項に基づく指定金融機関とする。
2 口座振替取扱金融機関は、町長と指定金融機関が協議し定めた給与口座振替取扱可能店とする。
(振替対象給与)
第5条 口座振替の対象となる給与は、毎月の給与、期末手当及び勤勉手当とする。
(振替方法)
第6条 給与の口座振替の方法は、全部振替とする。
(申出及び振替開始時期)
第7条 給与の口座振替の申出は、常時受け付けるものとし、申出のあった日の属する月の翌月の給与から口座振替を開始するものとする。
2 給与の口座振替を希望する職員(以下「申出者」という。)は、給与の口座振替申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を総務課に提出しなければならない。
(振替日及び払戻し時期)
第8条 給与の口座振替日は、北栄町職員の給与の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第31号)第2条及び北栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年北栄町規則第38号)第22条に定める日とする。なお、給与が職員の口座に振替がされたときに支払いがあったものとする。
2 振替金額の口座からの払戻しは、前項の振替日の午前10時からとする。
(振替不能時の取扱い)
第9条 口座なし、その他の事由により給与の口座振替が不能である場合又は職員の口座に振替がされていないことが判明した場合には、職員に対して直ちに給与を支払う。
(預金種目等の変更)
第10条 申出者は、預金種目、口座番号又は氏名に変更があった場合には、変更に係る申出書を速やかに総務課に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、給与の口座振替支給に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。