○北栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月18日

訓令第1号

北栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年北栄町訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営に係る事業について協議するため、北栄町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成)

第3条 協議会の構成員は、委員9名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局長又は同支局長が指名する職員

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者の組織する団体

(4) 北栄町社会福祉協議会の会長又は会長が指名する職員

(5) 運送利用者の代表

(6) 地域住民の代表

(7) 北栄町において福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうち、その代表者が指名する者

(8) 副町長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合は速やかに補充する。その場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選で決定する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 第3条第1号の委員は会長及び副会長になることはできない。

(会議等)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長はその議長となる。ただし最初の会は町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議決方法は委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため誠意をもって責任ある議論を行うよう努めるものとする。

5 会長は、申請主体その他協議会の協議にあたり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。

6 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、会長の求めに応じて意見を述べることができる。

7 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ一部非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、福祉課に連絡・通報窓口を設置するものとする。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉課が行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、平成20年1月18日から施行する。

(平成23年8月12日訓令第37号)

この訓令は、平成23年8月12日から施行する。

北栄町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成20年1月18日 訓令第1号

(平成23年8月12日施行)