○北栄町情報システム管理要綱

平成20年2月15日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町が所管する情報資産の機密性、完全性及び可用性を確保するため、様々な脅威に対する抑止、予防、検知及び回復について、組織的かつ計画的に取り組むための統一的な方針であり、情報セキュリティを実践するに当たっての基本的な考え方及び方策を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報システム 端末やサーバー、ネットワークで構成された情報処理又は通信に用いる仕組みをいう。

(2) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系) 個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関る情報システム及びデータをいう。

(3) LGWAN接続系 LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(4) インターネット接続系 インターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(5) 情報資産 情報システム及び情報システムにより処理又は通信される電子データをいう。

(6) 電子データ 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により処理又は保管できる情報をいう。

(7) ネットワーク 端末を相互に接続するための通信回線網及びその構成機器をいう。

(8) 記録媒体 ハードディスク、USBメモリ、フロッピーディスク、光学式ディスク(MO、CD、DVD等)、磁気テープ等電子データを記録する媒体をいう。

(9) サーバー 情報システムにおいて、端末からの要求に応じてサービスを提供するコンピュータのことをいう。

(10) 端末 コンピュータ、その周辺機器、プリンター等をいう。

(11) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

(12) 情報セキュリティポリシー この要綱及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(13) 機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(14) 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

(15) 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号に掲げる者(以下「職員等」という。)に適用する。

(1) 全利用者

(2) 契約によりシステムの操作等を認められた事業者

(3) 前各号以外の者で、情報システムの利用を特に認められた者

(管理体制)

第4条 町は、情報資産の統一的な情報セキュリティを確保するため、全庁的な組織体制を整備する。

(情報の分類及び管理)

第5条 町は、情報資産について、情報の機密性、完全性及び可用性を踏まえ、適切な管理を行うものとする。

(情報セキュリティ対策)

第6条 町は、情報資産を故意(盗難、盗聴、不正アクセス、改ざん、破壊等)、過失(入力ミス、操作ミス等)、災害(火災、地震等)又は故障等の脅威から守るため、次の対策を講じる。

(1) 物理的セキュリティ対策 情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産への損害及び利用の妨害等から保護するための物理的な対策

(2) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関する権限や責任及び遵守すべき事項を明確に定め、職員等に対する周知及び徹底を図るとともに、十分な教育・啓発が行われるよう必要な対策

(3) 技術的セキュリティ対策 情報資産を不正アクセス等から保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理等の技術的な対策

(4) 運用等における対策 情報システムの監視、情報セキュリティ対策の遵守状況の確認等運用面の対策

(5) 緊急時におけるセキュリティ対策 緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応が可能となるような危機管理対策の整備等による対策

(対策基準の策定)

第7条 町は、この要綱に基づき、情報セキュリティ対策を実施するに当たっての遵守すべき事項や、判断等の統一的な基準(以下「対策基準」という。)を定めるものとする。

(実施手順の策定)

第8条 町は、この要綱及び対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を具体的に実施するための手順(以下「実施手順」という。)を定めるものとする。

(職員等の義務)

第9条 職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行において、情報セキュリティポリシー及び実施手順を遵守する義務を負う。

(情報セキュリティ監査及び自己点検)

第10条 町は、情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施するものとする。

(評価及び見直し)

第11条 町は、情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーの見直しを実施するものとする。

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第20号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月4日訓令第26号)

この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

北栄町情報システム管理要綱

平成20年2月15日 訓令第5号

(令和2年12月4日施行)