○北栄町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成20年2月12日

訓令第6号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定により、職員に係る人事評価制度を実施するにあたり、必要な事項を検討するため、北栄町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議し、その結果を町長に報告する。

(1) 人事評価の内容、基準及び実施方法等に関すること

(2) 評価結果の活用方策に関すること

(3) その他人事評価制度に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が任命する。

(1) 任命権者が推薦する職員

(2) 職員団体が推薦する職員

(3) その他町長が必要と認める職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、会議のときは議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成20年2月12日から施行する。

(平成31年3月7日訓令第4号)

この要綱は、平成31年3月11日から施行する。

(令和6年3月4日訓令第7号)

この訓令は、令和6年3月4日から施行する。

北栄町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成20年2月12日 訓令第6号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月12日 訓令第6号
平成31年3月7日 訓令第4号
令和6年3月4日 訓令第7号