○北栄町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成20年2月12日
訓令第6号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定により、職員に係る人事評価制度を実施するにあたり、必要な事項を検討するため、北栄町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議し、その結果を町長に報告する。
(1) 人事評価の内容、基準及び実施方法等に関すること
(2) 評価結果の活用方策に関すること
(3) その他人事評価制度に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職員のうちから町長が任命する。
(1) 任命権者が推薦する職員
(2) 職員団体が推薦する職員
(3) その他町長が必要と認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、会議のときは議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年2月12日から施行する。
附則(平成31年3月7日訓令第4号)
この要綱は、平成31年3月11日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令第7号)
この訓令は、令和6年3月4日から施行する。