○北栄町健康診査実施要綱

平成20年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、健康診査を実施することにより、生活習慣病等の早期発見及び予防を図り、もって町民の健康増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者は、健康診査実施日において、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(健康診査の種類等)

第3条 健康診査の種類及び対象年齢等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基本健康診査 特定健診又は後期高齢者健診の対象でない19歳以上の者

(2) 肝炎ウイルス検査 40歳以上の者

(3) 前立腺がん検診 50歳以上の男性

(4) 胃がん検診 40歳以上の者

(5) 肺がん検診(結核検診) 40歳以上の者(結核検診については65歳以上の者)

(6) 大腸がん検診 30歳以上の者

(7) 子宮がん検診 20歳以上の女性

(8) 乳がん検診 40歳以上の女性

(健康診査の実施方法)

第4条 健康診査は、町長が定める会場において行う集団健診又は町長が別に指定する医療機関等において行う個別健診とする。

(健康診査の委託)

第5条 町長は、健康診査の実施について、医療機関等に委託して行うものとする。

(健康診査の受診)

第6条 健康診査を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、前条の規定により委託を受けた機関で受診するものとする。

(健康診査料)

第7条 町長は、別表に定める健康診査の費用の一部(以下「自己負担金」という。)を実費として受診者から徴収する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第17号)

この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

(平成24年5月28日訓令第26号)

(施行期日)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月1日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第13号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日訓令第10号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

①集団健診

種類

区分

自己負担金

基本健康診査

一律

500円

肝炎ウイルス検査

40歳以上

800円

前立腺がん検診

50歳以上

1,000円

胃がん検診

69歳以下

1,500円

70歳以上

700円

肺がん検診(結核検診)

69歳以下

400円

70歳以上

0円

肺がん検診(喀痰検査)

69歳以下

600円

70歳以上

300円

大腸がん検診

一律

500円

子宮がん検診

69歳以下

1,200円

70歳以上

600円

乳がん検診

69歳以下

1,200円

70歳以上

600円

②個別健診

種類

区分

自己負担金

基本健康診査

一律

500円

胃がん検診

69歳以下

2,000円

70歳以上

1,000円

子宮がん検診

69歳以下

2,000円

70歳以上

1,000円

乳がん検診

69歳以下

1,200円

70歳以上

600円

肝炎ウイルス検査

40歳以上

800円

肺がん検診

69歳以下

1,000円

70歳以上

500円

肺がん検診(喀痰検査)

69歳以下

600円

70歳以上

300円

北栄町健康診査実施要綱

平成20年4月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第10号
平成22年3月26日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第17号
平成24年5月28日 訓令第26号
平成25年5月1日 訓令第12号
平成26年3月26日 訓令第13号
平成30年3月26日 訓令第29号
平成31年2月21日 訓令第10号