○北栄町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱
平成20年5月15日
訓令第11号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「法」という。)の基本理念に基づき、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を実現するため、北栄町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画の総合的かつ計画的な推進に関すること。
(3) 次世代育成支援対策の推進に関し必要な措置の協議に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、16人以内の委員で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 福祉・保健・医療・教育等識見を有する者。
(2) 次世代育成支援対策に関係する者。
(3) 一般公募町民
(4) その他町長が必要と認める者。
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長及び副会長は、委員の互選による。
5 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、教育総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、平成20年5月15日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。