○北栄町健康診査自己負担金助成事業実施要綱

平成20年5月21日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町健康診査実施要綱(平成20年北栄町訓令第10号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づき徴収した健康診査料(以下「自己負担金」という。)を助成することにより、生活困窮者の健康診査実施を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北栄町(以下「町」という。)とする。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、北栄町内に居住する者で次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 実施要綱第2条により健康診査の対象となる者であること。

(2) 健康診査実施日において、生活保護受給世帯に属する者であること。

(3) 国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。

(助成対象経費)

第4条 基本健康診査を受けた際に支払った自己負担金に相当する額について助成する。

(事業の実施等)

第5条 健康診査費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。

2 申請者は申請に際し、健康診査費助成金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し決定通知書(様式第2号)又は、却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

2 健康診査費の助成は、対象者1人につき年1回とする。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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北栄町健康診査自己負担金助成事業実施要綱

平成20年5月21日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年5月21日 訓令第13号
平成30年3月26日 訓令第30号