○北栄町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成20年3月7日

告示第18号

(設置)

第1条 北栄町における支援対象児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)並びに法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見並びに適切な保護及び支援のための関係機関相互の連携と協力体制の推進を図ることを目的として、法第25条の2第1項の規定により、北栄町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援対象児童等に関する情報交換及び支援等の内容に関する協議

(2) 関係機関に対する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

(3) その他前条の目的を達成するために必要な活動

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)により組織する。

2 協議会は、業務の内容等により代表者会議、実務者会議及び個別支援会議を開催する。

3 協議会に会長を置き、構成員の互選によって決める。

4 会長は会務を総括し協議会を代表する。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、関係機関等が選出する者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童対策全般に関する情報交換、連携及び協力

(2) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討

(3) その他設置目的を達成する為に必要な事項

2 この会議は、会長が年1回招集するほか、必要に応じて招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、定例的に活動する関係機関等の実務者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等に関する総合的な情報及び判断の共有

(2) 各機関の役割の相互確認、個別援助方針の見直し等

(3) 支援体制にかかる問題点の検討

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発、研修等に関すること

(個別支援会議)

第6条 個別支援会議は、個別の事例に関係する関係機関等の実務者によってその都度構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 事例についての緊急度及び危険度の判断

(2) 支援対象児童等の具体的な状況把握及び問題確認

(3) 支援方法及び計画の検討

(4) 主担当機関、援助者及び役割分担の決定並びにその認識の共有

(5) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

2 個別支援会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第7条 法第25条の2第4項の規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に教育総務課を指定する。

2 調整機関に、法第25条の2第6項に規定する調整担当者を置く。

3 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童虐待に関する支援の実施状況の把握及び援助方針の見直し、主担当機関の確認及び関係機関との連絡調整等

(2) 協議会に関する事務の総括

(3) その他運営に関して必要な業務

(会議の運営)

第8条 代表者会議及び実務者会議は、調整機関が招集し、個別支援会議は、事例に最も適切に対応できる機関が招集する。

(守秘義務)

第9条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、守秘義務を負い、正当な理由なく協議会の職務において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議に諮って別に定める。

この要綱は、平成20年3月7日から施行する。

(平成20年9月1日告示第96号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年7月1日告示第98号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年8月12日告示第44号)

この告示は、平成23年8月12日から施行する。

(平成28年7月11日告示第84号)

この要綱は、平成28年7月11日から施行する。

(平成29年4月17日告示第49号)

この告示は、平成29年4月17日から施行し、改正後の北栄町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第105号)

この要綱は、令和5年5月30日から施行し、改正後の北栄町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年9月26日告示第122号)

この要綱は、令和5年9月26日から施行し、改正後の北栄町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱の規定は、令和5年7月24日から適用する。

別表(第3条関係)

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

中部総合事務所県民福祉局倉吉児童相談所

中部総合事務所県民福祉局地域福祉課

倉吉警察署

鳥取地方法務局倉吉支局

福祉課、教育総務課、健康推進課

町立認定こども園、小学校、中学校

法人

(法第25条の5第2号)

鳥取県中部医師会

北栄町社会福祉協議会(栄保育所を含む)

因伯子供学園

倉吉東福祉会(児童家庭支援センターくわの実)

みどり会(北条みどりこども園)

その他町長が指定する者等

(法第25条の5第3号)

北栄町民生児童委員、主任児童委員

鳥取県里親会推薦者

その他連絡、連携が必要と認められる個人

北栄町要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成20年3月7日 告示第18号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月7日 告示第18号
平成20年9月1日 告示第96号
平成21年7月1日 告示第98号
平成23年8月12日 告示第44号
平成28年7月11日 告示第84号
平成29年4月17日 告示第49号
令和5年5月30日 告示第105号
令和5年9月26日 告示第122号