○北栄町軽自動車税の減免に係る取扱要領

平成20年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免について、その認定基準、手続及び措置を定めるものとする。

(身体障がい者等の減免に係る軽自動車等の所有者)

第2条 減免の対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)は、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「身体障がい者等」と言う。)又は身体障がい者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等(当該身体障がい者等が運転するものは、当該身体障がい者等が所有するものに限る。)とする。

2 「軽自動車等の所有者」とは、登録上の所有者(所有権留保付軽自動車等の場合は、使用者)をいうものとする。

(身体障がい者等の減免に係る軽自動車等の使途)

第3条 減免の対象となる軽自動車等は、専ら身体障がい者等が自ら運転するもの(以下「本人運転分」という。)、専ら当該身体障がい者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの(以下「生計同一者運転分」という。)又は専ら身体障がい者等のみで構成される世帯の当該身体障がい者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの(以下「常時介護者運転分」という。)とし、生計同一者運転分及び常時介護者運転分の具体的な取扱いについては次によるものとする。

(1) 生計を一にする者の範囲

「生計を一にする」とは、「日常生活の資を共にしていること」をいうものであり、必ずしも同一家屋に起居しているかどうかは問わないものである。

(2) 常時介護者の範囲

「常時介護者」とは、「継続して日常的に運転する者」をいう。具体的には、「継続して」とは少なくとも1年以上の間、また、「日常的に」とは少なくとも週3日程度以上、申請者である障がい者のために軽自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。

(3) 身体障がい者等のみで構成される世帯の範囲

「身体障がい者等で構成される世帯」とは、次のいずれかの場合をいう。

 身体障がい者等の単身世帯

 身体障がい者等と年齢が18才未満の者のみの世帯

 身体障がい者等と身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか(以下「身体障害者手帳等」という。)を有する者(障がいの級別・程度は問わない)のみの世帯

 身体障がい者等と身体障害者手帳等を有する者(障がいの級別・程度は問わない)と年齢が18歳未満の者のみの世帯

(4) 軽自動車等の使用目的の範囲

 「専ら」とは、生計を一にする者の家族構成、社会生活の状況、職業等を総合的に判断し、当該身体障がい者等が社会生活を送る上で、当該軽自動車等の継続的な運行が不可欠であることが予測されると認められる場合をいう。

 「通学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校に勉学等のために継続、反復して通うことをいう。

 「通院」とは、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所、公的医療機関等へ治療又は機能回復のため継続、反復して通うことをいう。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定により開業しているものについては、医師が通院の必要があると指導した場合に限り含めるものとする。したがって、通院期間が短期間の場合及び入院している場合は該当しないものである。具体的には、週1回又は月4回以上かつ6か月以上、継続、反復して通院することをいう。

 「通所」とは、身体障がい者等の更生又は職業の訓練、指導を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供される施設及びこれに類する施設等に継続、反復して通うことをいう。

 「生業」とは、身体障がい者等が自己又は家族の生計を維持するについて必要な収入を得るために行う仕事をいう。この場合、身体障がい者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設において訓練を受ける場合も含むものである。

 「通学」、「通所」には、盲、聾、養護学校が設置した寄宿舎又は身体障がい者に対する機能回復訓練等、精神障がい者に対する生活指導等を行う施設に長期入寮又は入所している身体障がい者等が、家庭療育等を目的とし帰宅する際の送迎も、週1回又は月4回以上行われているものについては含むものである。

(身体障がい者等の減免に係る軽自動車等の制限)

第4条 減免する軽自動車等の台数は、1人の身体障がい者等について1台(軽自動車等検査証に事業用と記載されているものは除く。)とし、当該身体障がい者等が鳥取県の制度に基づく自動車税の免除を既に受けている場合には、その免除が取り消されない限り重複して減免は行わないものとする。

2 身体障がい者等が自ら運転する場合であって、運転免許証に「免許の条件」が付されている場合には、当該軽自動車等が免許の条件(総重量制限、構造変更等)に適合するものに限るものである。

(障がいの認定)

第5条 第2条の身体障がい者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障がいの級別に該当する障がいを有する者

障がいの区分

障がいの級別

本人運転分に係るもの

生計同一者運転分・常時介護者運転分に係るもの

視覚障がい

1級から4級までの各級

同左

聴覚障がい

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

 

上肢不自由

1級及び2級(右上肢3級かつ左上肢3級、右上肢3級かつ左上肢4級及び右上肢4級かつ左上肢3級を含む)

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級(右下肢7級かつ左下肢7級を含む)

1級から3級までの各級(右下肢4級かつ左下肢4級を含む)

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級、3級及び4級

同左

小腸の機能障がい

1級、3級及び4級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障がいの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障がいの程度又は障がいの程度に該当する障がいを有するもの

障がいの区分

重度障がいの程度又は障がいの程度

本人運転分に係るもの

生計同一者運転分・常時介護者運転分に係るもの

視覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障がい

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸の機能障がい

特別項症から第3項症までの各項症

同左

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3・1(1)に定める重度(療育手帳の障がいの程度欄に「A」の表示がされているもの。)の障がいを有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級障がいを有しかつ自立支援医療受給者証を交付されている者

(公益のため直接専用すると認める軽自動車等)

第6条 減免の対象となる公益のため直接専用すると認める軽自動車等の使途及び所有者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が専ら入所者の通園若しくは通学、入所者の医療機関への通院の用に供する軽自動車等で、減免の対象となる軽自動車等の所有者(所有権留保付軽自動車等の場合は使用者(以下「所有者等」という。))は、当該社会福祉法人とする。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)又は同法第5条第27項に規定する地域活動支援センターにおいて専ら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(施設の外の場所において訓練、就労又は実習を行うためのものに限る。)の用に供する軽自動車等

(3) 社会福祉法人及び特定非営利活動法人が専らその事業の用に供する軽自動車等(通所者又は入所者の送迎の用に供する軽自動車等に限る。)で、減免の対象となる軽自動車等の所有者等は、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人とする。

 事業とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(イ) 老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業

(ウ) 障害者総合支援法第5条第6項に規定する生活介護に係る事業

(エ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業

(オ) 障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所に係る事業

(カ) 障害者総合支援法第5条第12項に規定する自立訓練に係る事業

(4) 小規模作業所において専ら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(施設の外の場所において訓練、就労又は実習を行うためのものに限る。)の用に供する軽自動車等で、減免の対象となる軽自動車等の所有者等は、法人が設置する小規模作業所にあっては当該法人、個人が設置する小規模作業所にあってはその代表者とする。

(5) その他、特に町長が必要と認めた軽自動車等

(減免の手続)

第7条 減免を受けようとする者は、納期限前7日までに町長に対して、減免を受けようとする事由を証する書類を添えて申請書を提出するものとする。

2 申請の遅れたものについては、災害その他の真にやむを得ない事由がある場合に限り、遅延理由を添えて申請書を提出させるものとする。

(申請書の審査等)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、その記載内容を確認し、この要領に定める認定基準により審査するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、身体障がい者等に係る申請書の提出があったときは、次の処理を行うものとする。

(1) 新たに減免の申請があったときは、身体障害者手帳等の提示を求め、申請書の記載内容と照合確認した上で、この要領に定める認定基準に該当すると認められるものについては、身体障害者手帳等の備考欄又は余白に受理印(様式第1号)を押印し、登録番号及び受理年月日を記載するものとする。

(2) 身体障害者手帳等に受理印を押印しなかったものについて減免の承認をした場合又は減免の承認を受けた後、亡失等の理由により身体障害者手帳等が再交付された場合には、当該身体障害者年帳等の提示を求め前号の取扱いに準じて受理印を押印するものとする。

(3) 免除した軽自動車等について、その免除を取り消した場合には、速やかに身体障害者手帳等の提示を求め、押印されている受理印を抹消するものとする。

(4) 身体障がい者等に対する自動車税又は軽自動車税の免除については、自動車又は軽自動車等のうちいずれか1台について減免することとされているものであるが、自動車税又は軽自動車税の免除を受けているかどうかの確認は、身体障害者手帳等に受理印が押印されているか否か及び保健所の長が発行する生計同一証明書及び常時介護証明書によって行うものとする。

(申請書等)

第9条 申請書及び減免を受けようとする事由を証する書類は、認定基準の区分に応じ、次表に掲げるところによるものとする。

認定基準の区分

申請書

減免を受けようとする事由を証する書類

本人運転分のうち前年度から引き続き減免を受けようとする場合に係るもの

様式第2号

 

本人運転分のうち上に掲げるもの以外に係るもの

様式第4号

1 身体障害者手帳等の写し

2 運転免許証の写し

第5条(1)(4)の生計同一者運転分又は常時介護者運転分のうち前年度から引き続き減免を受けようとする場合に係るもの

様式第3号

1 生計同一者運転分にあっては、世帯全員の住民票又は保険証の写し等生計同一であることを証する書類

2 常時介護者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(様式第6号)

3 使用目的が通学にあっては学校の長が発行する通学証明書、通院にあっては医師が発行する通院証明書(3年に一度の提出とし、それ以外は医療費の領収書等通院を確認できる書類で可とする)、通所にあっては施設等の長が発行する通所証明書、生業にあっては源泉徴収票又は市町村長が発行する所得証明書その他の生業の事実を証明する書類(以下「軽自動車の使途を証する書類」という。)ただし、生計同一者運転分については身体障がい者等と運転するものが同一世帯でない場合又は運転するものが変更された場合には1の住民票に替えて福祉事務所等の長が発行する生計同一証明書(様式第7号)

なお、運転する者が変更された場合には新運転者の運転免許証の写し

第5条(1)(4)の生計同一者運転分又は常時介護者運転分のうち上に掲げるもの以外に係るもの

様式第5号

1 身体障害者手帳等の写し

2 自立支援医療受給者証の写し(第5条(4)の場合のみ)

3 運転免許証の写し

4 福祉事務所等の長が発行する生計同一証明書又は常時介護証明書(様式第6号、第7号)

5 軽自動車等の使途を証する書類

第6条(1)(5)に係るもの

様式第8号

1 前年度の運転実績表(様式第9号)

2 軽自動車等検査証の写し

3 その他第6条(1)(4)の事業を行っていることを証する書類

4 第6条(5)の場合は、町長が提出を求めた書類

(減免の措置)

第10条 町長は、減免することが適当と認めたものについては軽自動車税減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとし、減免の必要がないと認めたものについては減免決定通知書にその理由を付して申請者に通知するものとする。

2 免除する税額は当該軽自動車税の全額とする。

(減免を取り消した場合の措置)

第11条 減免の決定をした軽自動車等について、この要領に定める適用条件を欠くものであったもの又は虚偽の申請のあったものについては、前条に準じて直ちに減免を取り消し、軽自動車税減免取消通知書(様式第11号)により、当該納税義務者に通知するものとする。

2 前項により減免が取り消されたものについては、減免した全額を賦課するものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の北栄町軽自動車税の減免に係る取扱要領に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町軽自動車税の減免に係る取扱要領にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成28年3月22日告示第37号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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北栄町軽自動車税の減免に係る取扱要領

平成20年4月1日 告示第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
平成20年4月1日 告示第57号
平成23年3月28日 告示第18号
平成27年12月15日 告示第146号
平成28年3月22日 告示第37号
平成30年3月23日 告示第37号