○北栄町大栄歴史文化学習館管理運営規則
平成19年3月17日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第90号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、北栄町大栄歴史文化学習館(以下「歴史文化学習館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 歴史文化学習館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、複製、模写、模型、文献、写真、フィルム等の資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示
(2) 資料の利用に関する説明、助言及び指導
(3) 資料に関する専門的、技術的な調査研究
(4) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書などの作成及び頒布
(5) 資料に関する講演会、講習会、研究会等の開催
(6) 他の資料館、博物館、学校、図書館、公民館等の関係機関との連絡及び協力
(7) 芸能文化の伝承及び体験
(8) 農業の体験及び学習
(9) その他歴史文化学習館の目的達成のため必要な事業
(呼称)
第3条 歴史文化学習館の呼称を「青山剛昌(あおやまごうしょう)ふるさと館」と称す。
(職員)
第4条 歴史文化学習館に館長を置く。
2 館長の下に職員若干人を置く。
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受け、館務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 館長に事故あるときは、館長補佐がその職務を代理する。
3 職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(所掌事務)
第6条 歴史文化学習館の事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収発及び保存に関すること。
(2) 庶務に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 学芸に関すること。
(5) その他歴史文化学習館の事業について専門的事項に関すること。
(開館時間)
第7条 歴史文化学習館の開館時間は午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 館長が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 歴史文化学習館の休館日は、毎月末日とする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、町長の承認を得て、休館日を変更し、又は、休館日以外に臨時に休館することができる。
(入館手続)
第9条 歴史文化学習館に入館する者に対し、入館料と引き換えに入館券を交付する。
(施設の利用)
第9条の2 歴史文化学習館の施設を利用する者は、あらかじめ館長に利用許可申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第10条 館長は、歴史文化学習館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) 歴史文化学習館の施設又は資料を損傷するおそれがあると認められる者
(入館者の順守事項)
第11条 歴史文化学習館の入館者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 施設又は資料を損傷し、又は汚染しないこと。
(2) 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写等をしないこと。
(4) その他町長が指示する事項
(利用の制限)
第12条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 歴史文化学習館の運営上支障があるとき。
(4) その他施設の利用を許可することが不適当と認められるとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、利用中に施設及び備品などを損傷し、又は滅失したときは、その相当と認める損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規定に定めるもののほか、歴史文化学習館の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年3月18日から施行する。
附則(平成20年6月10日規則第18号)
この規則は、平成20年6月10日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(平成26年10月8日規則第20号)
この規則は、平成26年10月6日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。