○北栄町生活機能評価実施要綱
平成20年7月1日
訓令第17号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、介護が必要な状態になる可能性の高い二次予防事業対象者を早期に発見して、積極的に介護予防を行うことを目的とする。
(生活機能評価の内容)
第2条 生活機能評価の内容は、次のとおりとする。
種類 | 実施する内容 |
基本チェックリスト | 別記様式のとおり |
介護予防健診 | 問診(既往歴・現病歴、家族歴、自覚症状、飲酒、喫煙の習慣)、身体測定(身長、体重、BMI)、血圧測定、血液一般検査(血色素、赤血球数、ヘマトクリット値、血清アルブミン値)、心電図検査、理学的検査(視診:口腔内の衛生(歯垢・食物残渣・舌苔・口臭)、触診:関節可動域の制限、反復唾液嚥下テスト:30秒間における空嚥下の回数の確認) |
(対象者)
第3条 生活機能評価の対象者は、町の介護保険第1号被保険者で、要支援・要介護認定を受けていない者とする。
2 介護予防健診の対象者は、前条に規定する生活機能評価基本チェックリストの結果、介護予防健診が必要と判断された者とする。
(事業の実施)
第4条 町長は、事業の実施にあたり、介護予防健診を財団法人鳥取県保健事業団及び保険医療機関に委託できるものとする。
(費用負担)
第5条 受診者の自己負担額は無料とする。
(秘密の保持)
第6条 この生活機能評価の事業に従事する者は、検査結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。