○北栄町建設工事総合評価入札要領
平成20年7月24日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に則り、価格と品質が総合的に優れた内容の請負契約にするため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札(以下「総合評価入札」という。)を実施するための必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 総合評価入札による対象工事は、予定価格が1,500万円以上の工事のうち、北栄町建設工事等指名審査委員会により決定したものとする。ただし、緊急を要する場合、その他総合評価入札に係る手続きにより難い場合はこの限りでない。
(1) 評価項目
ア 入札書に記載された入札価格
イ 技術評価項目(別表)に記載された事項の評価点数
(2) 評価方法
次の算式により算定した評価点数による。
評価点数=入札評価値×80+技術評価値×20
ア 入札評価値
最低入札価格を、その入札参加者が提示した入札金額で除して得た数値(小数点以下第3位未満の端数は、切り捨てる。)
イ 技術評価値
技術評価項目(別表)に記載された評価項目に基づき、その入札参加者が提出した資料に基づき得られた配点の合計を、技術評価項目の合計点数の最高のものの点数で除して得た数値(小数点以下第3位未満の端数は、切り捨てる。)
2 前項で評価された評価点数の最高点数獲得者が複数あった場合は、当該入札書において最低の価格を提示した者を落札者とする。入札金額も同一の場合はくじにより落札者を決定する。
(学識経験者の意見聴取)
第4条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4により落札者決定基準を定める場合、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴取しなければならない。
(指名通知等)
第5条 町は、総合評価入札を行う場合、入札参加業者への通知に、総合評価入札によることと技術評価項目調書(様式第1号)の提出について明記するものとする。
(技術評価に関する調書の提出)
第6条 総合評価入札の参加希望者は、指定した日時までに前条の調書を主管課に提出しなければならない。
(入札結果の公表)
第8条 入札の結果は、町ホームページにより公表する。
(書類等の作成費用)
第9条 入札参加者が技術資料等の作成に要した一切の経費は、当該入札参加者の負担とする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日訓令第6号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第6号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
別表(技術評価項目)(第3条関係)
【対象工事】
予定価格、1,500万円以上の工事
評価項目 | 評価内容 | 評価基準 | 評価点 |
同種・類似工事の施工実績 | 過去3年間の同種・類似工事の施工実績 | 国・県・市町村で実績あり | 20 |
受注実績なし | 0 | ||
工事成績 | 過去5年間(土木、アスファルトは3年)の鳥取県発注工事の工事成績評定点の平均点 | 80点以上 | 60 |
77.5点以上80点未満 | 50 | ||
75点以上77.5点未満 | 40 | ||
72.5点以上75点未満 | 30 | ||
70点以上72.5点未満 | 20 | ||
70点未満 | 10 | ||
安全管理 | 1年以内に事故の発生が認められるか | 事故なし | 10 |
事故あり | 0 | ||
ISOマネジメント | ISO9001又はISO14001の認証取得の有無 | 両方を取得 | 10 |
片方を取得 | 5 | ||
取得していない | 0 | ||
営業拠点の所在地 | 営業拠点の有無 | 町内に本社あり | 15 |
なし | 0 | ||
地域社会への貢献度 | 北栄町との防災協定締結の有無 | 防災協定あり | 15 |
防災協定なし | 0 | ||
過去2年以内除雪業務受託実績の有無 | 実績あり | 15 | |
実績なし | 0 | ||
過去2年以内除草作業等ボランティア活動の有無 | 実績あり | 15 | |
実績なし | 0 |
※ 全ての項目で最高点であった場合 160点(満点)
※ ボランティア活動は、町道及び町内公共施設における活動とする。