○北栄町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、北栄町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置し、必要な事項を定める。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、委員10名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 北栄町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者を代表する者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者を代表する者

(4) 社団法人鳥取県バス協会又は鳥取県ハイヤータクシー協会を代表する者

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 国土交通省中国運輸局鳥取運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体を代表する者

(8) 道路管理者、鳥取県警察、学識経験者等その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が委嘱された要件を欠いたときは、その委員は職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選で決定する。

2 会長は交通会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 第3条第6号の委員は会長及び副会長になることはできない。

(交通会議の運営)

第6条 交通会議は会長が招集し、会長はその議長となる。ただし最初の会は町長が招集する。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しないものとする。

3 交通会議の議決方法は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

5 交通会議は原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

北栄町地域公共交通会議設置要綱

平成20年9月1日 訓令第24号

(平成20年9月1日施行)