○北栄町封筒広告掲載に関する要綱
平成21年1月13日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主財源確保のため、本町が使用する封筒に民間事業者等が有料で掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の範囲)
第2条 封筒に掲載を認める広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれのもの
(2) 本町が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(3) 政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告にかかるもの
(4) 人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
(5) 風俗営業又はこれに類するおそれのあるもの
(6) 青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
(7) 公の選挙若しくは投票の事前活動に該当するおそれのあるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
(広告の規格等)
第3条 広告の規格、広告料等は別表のとおりとする。
2 広告は封筒の裏面とし、色は単色とする。
3 広告には、広告主及び広告主の連絡先を表示しなければならない。
(広告主の募集)
第4条 広告主の募集は必要の都度、次の各号に掲げる内容を記載して町報、ホームページ等を通じて行うものとする。
(1) 封筒の用途
(2) 封筒の規格、作成枚数、封筒の地色
(3) 募集する広告原稿の大きさ、封筒の枚数(制限)及び広告料
(4) 広告の申込み期限
(5) 封筒の作成時期
(6) その他必要な事項
2 封筒に広告を掲載しようとする者は、北栄町封筒広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、町で広告主を選定し、広告掲載の依頼を行うことができるものとする。
(1) 応募者がない場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(選定基準)
第6条 前条の規定により可否を決定する場合、次に定める順序により広告主を決定するものとする。
(1) 町内に住所又は事業所を有する広告主の広告
(2) 申込み時期の早い広告
2 前項の規定によっても広告主を決定することができないときは、抽選によって広告主を決定するものとする。
(広告料の納付等)
第7条 広告主は、町長が指定する期日までに、広告料を一括納付し、掲載しようとする広告の原稿又は原稿に準ずる電子データ等を提出しなければならない。
(広告掲載の取消し等)
第8条 町長は、指定する期日までに広告主が前条に規定する広告料の納付又は原稿提出をしないときは、広告掲載の決定を取消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成21年1月13日から施行する。
附則(平成21年12月25日訓令第32号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 広告の規格 | 広告料(税込み) | 広告の位置等 |
広告A | 180mm×60mm | 1広告につき、次の第1から第3段階までの合計額(ただし、合計額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て) (第1段階)印刷枚数10,000枚まで:1枚当たり2.5円 (第2段階)印刷枚数10,000枚を超え30,000枚まで:1枚当たり1.5円 (第3段階)印刷枚数30,000枚超:1枚当たり1.0円 | 広告は、封筒の裏面とする。 広告の数及び配置は、概ね下図のとおりとするが、封筒の形状によって募集の都度定める。 |
広告B | 80mm×40mm | 1広告につき、次の第1から第3段階までの合計額(ただし、合計額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨て) (第1段階)印刷枚数10,000枚まで:1枚当たり1.7円 (第2段階)印刷枚数10,000枚を超え30,000枚まで:1枚当たり1.2円 (第3段階)印刷枚数30,000枚超:1枚当たり0.7円 |