○地方自治法第96条第2項の規定による北栄町議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、北栄町議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議決すべき事件)
第2条 北栄町議会の議決すべき事件は、次に掲げる事件とする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成21年3月23日 条例第4号
(平成21年3月23日施行)