○地方自治法第96条第2項の規定による北栄町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、北栄町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 北栄町議会の議決すべき事件は、次に掲げる事件とする。

(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による北栄町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月23日 条例第4号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月23日 条例第4号