○北栄町議会の議員の定数を定める条例

平成21年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、北栄町議会の議員の定数を定めるものとする。

(議員の定数)

第2条 北栄町議会の議員の定数は、13人とする。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(令和6年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北栄町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

北栄町議会の議員の定数を定める条例

平成21年3月18日 条例第2号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月18日 条例第2号
令和6年12月17日 条例第21号