○北栄町議会の議員の定数を定める条例

平成21年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、北栄町議会の議員の定数を定めるものとする。

(議員の定数)

第2条 北栄町議会の議員の定数は、15人とする。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

北栄町議会の議員の定数を定める条例

平成21年3月18日 条例第2号

(平成21年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月18日 条例第2号