○特定非営利活動法人に対する北栄町税の減免に関する規則
平成21年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「特定非営利活動法人」という。)に係る北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号。以下「町税条例」という。)の減免を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 特定非営利活動法人で収益事業(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の4に規定する事業をいう。次項において同じ。)を行わないものに対しては、町民税の均等割を減免する。
2 特定非営利活動法人で収益事業を行うものに対しては、当該特定非営利活動法人の設立の日から5年以内に終了する各事業年度のうち当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に限り、当該事業年度に係る町民税の均等割を減免する。
3 前2項の規定により町民税の均等割の減免の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、町税条例第51条第2項の規定により申告書を提出する際に、当該減免の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を町長に提出しなければならない。
(固定資産税の減免)
第3条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から5年以内に専ら特定非営利活動(特定非営利活動促進法第11条第1項第3号の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された同法第2条第1項に規定する活動をいう。次条において同じ。)に係る事業の用に供する固定資産を所有し、かつ、公共の福祉のため使用するときは、当該固定資産に対して課する固定資産税を減免する。
2 前項の規定により固定資産税の減免の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、町税条例第71条第2項の規定により申告書を提出する際に、当該減免の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を町長に提出しなければならない。
(軽自動車税の減免)
第4条 特定非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立の日から5年以内に専ら特定非営利活動に係る事業の用に供する軽自動車を所有又は使用し、かつ、公共の福祉のため使用するときは、当該軽自動車に対して課する軽自動車税を減免する。
2 前項の規定により軽自動車税の減免の適用を受けようとする特定非営利活動法人は、町税条例第89条第2項の規定により申告書を提出する際に、当該減免の適用を受けることができる特定非営利活動法人であることを証するに足りる書類を添付した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(写)
(2) 収支予算書、収支決算書(写)
(3) 委託契約書(写)
(4) 定款(写)
(5) 設立趣旨書(写)
(6) 登記簿謄本(写)
(7) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、特定非営利活動法人に対する北栄町税免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(町民税の減免に関する経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に町税条例第51条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限が到来する事業年度に係る町民税の均等割について適用する。
(固定資産税及び軽自動車税の減免に関する経過措置)
3 第3条の規定は、適用日以後に固定資産を所有し、かつ、公共の福祉のための使用に対して課すべき固定資産税について適用する。
4 第4条の規定は、適用日以後に軽自動車を所有又は使用し、かつ、公共の福祉のために使用する軽自動車に対して課する軽自動車税に適用する。
附則(平成28年3月22日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。