○北栄町妊産婦健康診査事業実施要綱

平成21年3月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定による妊婦健康診査及び産後健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(妊産婦健康診査)

第2条 町は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)の健康を保持増進し、胎児の健全な成長を図るため、別表に掲げる妊産婦健康診査を行う。

(対象者)

第3条 妊産婦健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊産婦とする。

(実施機関及び審査機関)

第4条 妊産婦健康診査は、町長が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

2 妊産婦健康診査に係る審査及び委託医療機関に対する妊婦健康診査委託料及び産後健康診査委託料(以下「妊産婦健診委託料」という。)の支払業務は、鳥取県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、妊娠届出書を受理し、受診票を交付することが適当であると認めるときは、妊婦一般健康診査受診票(様式第1号)及び産後健康診査受診票(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、妊婦が多胎妊娠しているときは、前項の受診票のほか、多胎妊娠妊婦健康診査受診票(様式第2号)を5枚交付するものとする。

(妊産婦健康診査の受診)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提出し、所定の妊産婦健康診査を受けるものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、第2条に規定する妊産婦健康診査を行ったときは、各月分の妊産婦健康診査の費用を取りまとめ、連合会を通じ、町に請求するものとする。

2 前項の規定により委託医療機関が妊産婦健康診査の費用として町に請求する額は、町及び社団法人鳥取県医師会が別に定める金額とする。

3 連合会は、第1項の規定による請求を受け付けたときは、その内容を審査した上で、当該請求に係る書類を町長に送付するものとする。

4 町長は、前項の書類を受け付けたときは、妊産婦健診委託料並びに妊婦健康診査費審査支払事務手数料及び産後健康診査費審査支払事務手数料を連合会に支払うものとする。

(事後指導)

第8条 委託医療機関は、妊産婦健康診査の結果に基づいて、妊産婦に対して適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健康診査の結果、指導事項等を記入するものとする。

2 町長は、委託医療機関との連絡を密にし、妊産婦健康診査の結果により必要に応じて指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月6日訓令第26号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第11号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日訓令第14号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査の区分

健康診査の内容

妊婦一般健康診査

第1回目

(妊娠12週前後)

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) 保健指導

(4) 血液検査(血液型等)

(5) 梅毒血清反応検査

(6) HIV抗体価検査

(7) 風疹ウイルス抗体価検査

(8) 末梢血液一般検査(貧血等)

(9) グルコース検査

(10) B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査)

(11) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定)

(12) 不規則性抗体検査

(13) 子宮頚部がん検診(選択性)

(14) その他医師が必要と認める検査

第2回目

(妊娠16週前後)

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) 保健指導

(4) その他医師が必要と認める検査

第3回目

(妊娠20週前後)

第4回目

(妊娠23週前後)

第5回目

(妊娠24週前後)

第6回目

(妊娠26週前後)

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

(第6回目から第14回目のうち1回実施)

(4) ヒトT細胞白血病ウイルス(HTLV―1)抗体検査

(第6回目から第14回目のうち1回実施)

(5) 性器クラミジア検査(第6回目以降1回実施)

(6) 保健指導

(7) その他医師が必要と認める検査

第7回目

(妊娠28週前後)

第8回目

(妊娠30週前後)

第9週目

(妊娠32週前後)

第10回目

(妊娠34週前後)

第11回目

(妊娠36週前後)

第12回目

(妊娠37週前後)

第13回目

(妊娠38週前後)

第14回目

(妊娠39週前後)

多胎妊娠妊婦健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) 保健指導

(4) その他医師が必要と認める検査

産後健康診査

2週目

(産後2週目前後)

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(4) その他医師が必要と認める検査

4週目

(産後4週目前後)

画像

画像

画像

北栄町妊産婦健康診査事業実施要綱

平成21年3月10日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)