○北栄町妊産婦健康診査費助成金交付要綱

平成21年3月10日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町妊産婦健康診査事業実施要綱(平成21年北栄町訓令第8号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、妊婦健康診査受診票及び産後健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた者が、委託医療機関以外の医療機関(助産所を含む。以下同じ。)において、妊婦健康診査及び産後健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)を受診した場合の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 本事業の対象者は、受診票の交付を受け、受診日において町内に住所を有する者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、妊産婦健康診査の受診に実際に要した費用と町と鳥取県医師会との間で締結されている契約に基づく妊産婦健康診査の費用のいずれか少ない額を限度とする。

(助成金の請求)

第4条 妊婦健康診査費の助成を受けようとする者は、妊婦健康診査費助成金請求書(様式第1号)に、受診結果が記入された妊婦健康診査受診票、医療機関が発行する領収書の写し及び妊婦健康診査費内訳書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 産後健康診査費の助成を受けようとする者は、産後健康診査費助成金請求書(様式第3号)に、受診結果が記入された産後健康診査受診票及び医療機関が発行する領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の規定による請求があったときはその内容を審査し、助成対象者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第19号)

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年12月6日訓令第27号)

この要綱は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第12号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日告示第9号)

この要綱は、平成26年1月15日から施行する。

(平成29年9月5日訓令第33号)

この要綱は、平成29年9月5日から施行し、改正後の北栄町妊婦健康診査費助成金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以降に受診する妊婦健康診査から適用する。

(平成31年1月31日訓令第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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北栄町妊産婦健康診査費助成金交付要綱

平成21年3月10日 訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月10日 訓令第9号
平成22年3月26日 訓令第11号
平成22年6月1日 訓令第19号
平成22年12月6日 訓令第27号
平成23年3月28日 訓令第12号
平成27年1月15日 告示第9号
平成29年9月5日 訓令第33号
平成31年1月31日 訓令第15号