○北栄町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第67号

北栄町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活における便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等とする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する者の保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(2) 対象者の扶養義務者の前年分所得税又は当該年度分町民税の課税額を証明する書類(生活保護及び中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合はその旨についての福祉事務所長の証明書)

(3) その他町長が必要があると認めた書類

2 町長は、申請書に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要な調査を行い、調査書(様式第2号)を作成し、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を、同項の規定により用具の給付を行わないことを決定したときは日常生活用具給付申請却下決定通知書(様式第5号)を、それぞれ申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

(費用の負担及び支払い)

第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、平成28年6月10日健発0610第4号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について」別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2徴収基準額表により算定した額とする。

3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。

4 町長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の規定による費用の請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 町長は、当該用具の給付を受けた者が、前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月5日告示第61号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第38号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第94号)

この要綱は、平成28年8月22日から施行し、改正後の北栄町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

対象者

性能

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介護者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介護者が容易に使用し得るもの。

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの。

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(畜便袋)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

ストーマ装具(畜尿袋)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

人口鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。

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北栄町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第67号

(令和5年5月10日施行)