○北栄町パブリック・コメント実施要綱

平成21年6月5日

告示第89号

北栄町パブリック・コメント実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町自治基本条例(平成19年北栄町条例第1号)第14条に規定する町民等からの意見募集の手続(以下「パブリック・コメント手続」という。)に関して必要な事項を定め、町の政策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民等の町政への積極的な参画を促進し、もって町民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(パブリック・コメント手続)

第2条 町の重要な条例や計画(以下「政策等」という。)の策定にあたり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対して町民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、町民等から提出された意見等の概要、町民等から提出された意見に対する町の考え方等を公表する一連の手続をパブリック・コメント手続という。

(定義)

第3条 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。

2 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行うパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他団体

(パブリック・コメント手続の対象)

第4条 パブリック・コメント手続の対象となる政策等の策定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定

 町の基本的な制度を定める条例

 町民等に義務を課し、又はその権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)

 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

(2) 総合計画等、町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(適用除外)

第5条 次に掲げる場合は、この要綱の規定を適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令その他の規定により、縦覧及び意見書の提出その他のパブリック・コメント手続と同様の手続を行うもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(政策等の策定案の公表等)

第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の策定案(以下「策定案」という。)を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により策定案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 策定案の趣旨及び目的並びに作成した経緯

(2) 策定案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか参考となる関連資料

3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等の方法により行うものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、策定案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から原則30日以上の期間を設けて、町民等から策定案についての意見等の提出を受けなければならない。

ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 前項の意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所、氏名その他の町民等であることを示す事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見等の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、北栄町情報公開条例(平成17年北栄町条例第13号)第7条の規定による不開示情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 策定案を修正した場合における当該修正内容

3 第6条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(意思決定過程の特例)

第9条 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準じる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

(一覧表の作成等)

第10条 町長は、パブリック・コメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧等の方法により公表するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この要綱は、平成21年6月5日から施行する。

北栄町パブリック・コメント実施要綱

平成21年6月5日 告示第89号

(平成21年6月5日施行)