○北栄町職員の病気休暇取扱規程

平成21年7月13日

訓令第18号

北栄町職員の病気休暇取扱規程

(休暇手続)

第2条 1週間以上の病気休暇の承認を受けようとする職員は、診療行為があったことを明らかにする医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする証明書類を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(事務引継)

第3条 病気休暇の承認を受けた職員(以下「休養者」という。)の事務については、直属上司は、速やかに引継ぎを行わせなければならない。

(療養の専念義務)

第4条 休養者は療養に専念しなければならない。町長は、必要と認めたときは、その療養の経過及びその他の報告をさせることができる。

2 休養者であって、医師等及び町長の指示に従わず、又は療養に専念しないと認められる者については、町長は次条に定める休養期間を取り消し、又は短縮することができる。

(休養期間)

第5条 休養者の休養期間は規則第20条に定める期間を超えない範囲において町長が定める。

(通算する場合の換算)

第6条 再発により病気休暇の期間を通算するにあたって、日を月に換算する場合においては、30日をもって1月とし、週休日及び休日等は病気休暇期間に含むものとする。

(委任)

第7条 この規定に定めるもののほか、病気休暇の取扱いに関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、平成21年7月13日から施行する。

北栄町職員の病気休暇取扱規程

平成21年7月13日 訓令第18号

(平成21年7月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年7月13日 訓令第18号