○旧鳥取県自動車運転免許試験場の利用基準について

平成21年7月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 旧鳥取県自動車運転免許試験場(以下「試験場跡地」という。)の利活用が決定するまでの間の試験場跡地の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 試験場跡地の貸付は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときに行うことができる。

(利用対象者)

第3条 貸付の対象者は、次のとおりとする。

(2) 北栄町の主催する事業及びそれに関連するもの。

(3) 北栄町内の自治会

(4) 前3号のほか、町長が認めたもの。

(利用の許可)

第4条 試験場跡地の利用を受けようとする者は、あらかじめ普通財産使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、適当と認めたものに対して、普通財産使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用者の義務及び責任)

第5条 前条の規定による許可書の交付を受けた者は、利用を終了したときは、使用前の現状に復さなければならない。

(使用料)

第6条 使用料については、徴収しない。

(その他)

第7条 この訓令が定めるもののほか試験場跡地の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年7月30日から施行する。

画像

画像

旧鳥取県自動車運転免許試験場の利用基準について

平成21年7月30日 訓令第21号

(平成21年7月30日施行)