○北栄町介護保険料徴収猶予及び減免要綱
平成21年10月19日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町介護保険条例(平成17年北栄町条例第106号。以下「条例」という。)第7条及び第8条に規定する保険料の徴収猶予及び減免について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害損失 条例第7条第1項第1号又は条例第8条第1項第1号に係る事由をいう。
(2) 所得減少 条例第7条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は条例第8条第1項第2号、第3号若しくは第4号に係る事由をいう。
(3) 給付制限 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条に係る事由をいう。
(4) 暫定期間 当該年度内において所得が確定していない期間をいう。
(5) 納付義務者 法第132条による納付義務を負う者をいう。
(1) 災害損失に該当した場合。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 所得減少に該当した場合
(1) 災害損失に該当した場合。ただし、故意に災害を発生させた場合を除く。
(2) 所得減少に該当した場合
(3) 給付制限に該当した場合
2 町長は、前項の口頭審査で事実の確認が困難である場合は、実地調査等により事実の確認に努めるものとする。
(決定通知)
第11条 町長は、前条の保険料の徴収猶予又は減額若しくは免除の承認若しくは不承認の決定をしたときは、速やかに決定内容を当該被保険者に通知するものとする。
2 災害損失による保険料の減額又は免除において、減額し、又は免除する期間が翌年度に及ぶ場合は、町長は、翌年度において当該年度に係る減額又は免除の決定内容を被保険者に通知するものとする。この場合において、当該被保険者は、新たな申請書の提出は必要としないものとする。
(1) 徴収の猶予を認められた期間内に保険料を納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため徴収の猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(3) 徴収の猶予の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(1) 保険料の減額又は免除の決定を受けた納付義務者の資力その他の事情が変化したため保険料を減額し、又は免除することが不適当であると認められるとき。
(2) 保険料の減額又は免除の申請に際し、偽りその他不正の行為があったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月19日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第17号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日訓令第51号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の北栄町介護保険料徴収猶予及び減免要綱に基づき作成された用紙は、改正後の北栄町介護保険料徴収猶予及び減免要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
附則(平成28年3月23日訓令第17号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月25日訓令第44号)
この訓令は、平成28年10月25日から施行する。
附則(平成30年3月23日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条、第10条関係)
事由 | 徴収猶予及び減免事由 | 事由の種別ごとの適用基準 | 減免割合 | 証明書類等 | 減免期間 | |||||
災害損失 | 災害損失に該当するもの | 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき火災、風水害、その他天災により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格(被災直前の時価相当額。)の10分の3以上であるもので、かつ、前年の世帯の合計所得金額が1,000万円以下の者 |
| 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 | 徴収猶予に関しては6箇月以内の期間。(この期間が翌年度分の保険料に及ぶことは差し支えないものとする。)減免に関しては、当該年度において減免事由発生後に到来する納期に係る保険料(ただし、当該年度において資力の回復が困難と認められる場合は、1年以内に到来する納期の範囲内において適用することができる。) | |||||
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| 災害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
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300万円以下 | 2分の1 | 5分の4 | ||||||||
300万を超え500万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | ||||||||
500万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
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所得減少 | ・死亡、重大な障がい ・長期入院 ・事業又は業務の休廃止 ・事業の損失 ・失業 ・天災による不作、不漁 ・その他これらに類する理由 | 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積もり額が、前年の所得の10分の5未満に減少し、かつ、前年の世帯の合計所得金額が700万円以下の者 |
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| 必要と認める書類 ・医師の診断書 ・休廃業証明書 ・退職証明書 ・民生委員証明書 ・給与明細書 ・その他公的証明 | ||||
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| 所得段階区分 | 減免割合 |
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第1段階の者 | 5分の4 | |||||||||
第2・3段階の者 | 2分の1 | |||||||||
第4・5段階の者 | 3分の1 | |||||||||
第6段階の者 | 4分の1 |
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給付制限 | 給付制限のあるもの | 日本国外にあるとき又は刑務所その他これに準ずる施設に収容・拘禁されているとき。 | 当該被保険者の給付制限期間に係る保険料 | 旅券、在所(監)証明書等 | 該当する期間に係る保険料 |