○北栄町教育行政評価委員会設置要綱
平成21年10月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の規定に基づき、北栄町における教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価をするため、北栄町教育行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 北栄町教育行政事務の管理執行状況について、点検及び評価に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員3名をもって組織する。
2 委員は、学識経験のあるものから北栄町教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 会長の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
(会議)
第6条 委員会は、北栄町教育委員会が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、北栄町教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。