○北栄町税における電子申告等に関する規則

平成22年3月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号。以下「条例」という。)施行のために必要な行政手続等における情報通信技術の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電子申告等)

第2条 町長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北栄町税における電子申告等に関する規則

平成22年3月26日 規則第13号

(令和2年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
平成22年3月26日 規則第13号
令和2年2月7日 規則第1号