○北栄町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱
平成22年1月26日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て支援の観点から、児童発達支援センターを利用している児童の保護者の負担を軽減することを目的とする北栄町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業(以下「事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設(就学前の者が通所するものに限る)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は特別支援学校(幼稚部に限る)をいう。
2 この要綱において、児童発達支援センターとは、法第6条の2の2第2項又は第3項に規定された児童発達支援又は医療型児童発達支援を行う、法第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。
4 この要綱において、利用者負担金とは、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
5 前項の利用者負担金のうち、障害児通所支援に係る利用者負担金は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児給付費から控除する額をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、北栄町とする。
対象 | 軽減内容 |
(1) 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童がいる保護者 | 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が2人目の利用者負担金 2分の1に軽減 |
(2) 児童発達支援センターのみに通う児童が2名以上いる保護者 | 児童発達支援センターに通う児童のうち、2人目の利用者負担金 2分の1に軽減 |
(3) 第3子以降の児童が児童発達支援センターに通っている保護者 | 児童発達支援センターに通う児童が第3子以降の利用者負担金 全額免除 |
2 前項の軽減措置は、学齢児童となるまでの児童を対象とする。
3 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減対象期間)
第5条 軽減の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの児童発達支援センターの利用期間とする。
(軽減手続)
第6条 事業に係る手続は、次のとおりとする。
(1) 協定書の締結
町長及び児童発達支援センターの長は、事業実施に当たり、あらかじめ協定書(様式第7号)を締結しておくものとする。
(2) 保護者の軽減申請
ア 軽減を受けようとする保護者は、町長へ利用者負担金の軽減について軽減申請を行うものとする。
(3) 利用者負担の軽減決定
ア 町長は、申請書類の内容を審査し、利用者負担金の軽減決定を行ったときは、申請日から20日以内に保護者に通知するものとする。(様式第3号)
イ 町長は、軽減決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、軽減対象者及び軽減区分を通知するものとする。(様式第4号)
エ 町長は、変更決定を行ったときは、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、その結果を通知するものとする。(様式第4号の1)
オ 町長は、取消決定を行った場合には、保護者が利用する児童発達支援センターの長に対し、その結果を通知するものとする。(様式第4号の2)
(4) 軽減の実施
ウ 児童発達支援センターの長は、第3号オの通知があった場合には、利用者負担の軽減を中止するものとする。
エ イの利用者負担金の軽減は、償還払いではなく、利用者負担金の請求時においてあらかじめ利用者負担金を軽減する方法により実施するものとする。
オ 児童発達支援センターの長は、軽減の実施状況を様式第5号により管理するものとする。
カ 児童発達支援センターの長は、毎月10日までに前月の軽減状況を町長に通知するものとする。(様式第6号)
(5) 軽減額の償還請求
児童発達支援センターの長は、4月から9月までの施設利用に係る軽減額を10月に、10月から翌年3月までの施設利用に係る軽減額を翌年4月に町長に請求し、支払いを受けるものとする。
(事業内容の周知)
第7条 町長、児童相談所長及び児童発達支援センターの長は、児童発達支援センターや保育所等の利用相談等に際して、保護者が事業の対象となると認められる場合には、適切に事業の説明に努めるものとする。
(費用の支弁)
第8条 事業に要する費用は、北栄町が支弁するものとする。
(経費の充当)
第9条 北栄町が事業の実施のために支弁した費用について、県の補助金に定めるところにより充当するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月26日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成23年4月22日告示第35号)
この要綱は、平成23年4月25日から施行する。
附則(平成24年6月21日告示第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月16日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月24日告示第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項から第4項までの規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月18日から施行し、平成27年9月分以降の利用者負担金から適用する。
(経過措置)
2 平成27年度に限り、第4条の規定にかかわらず、改正前の旧実施要綱による軽減率が改正後の軽減率と比較して大きい場合は、旧実施要綱による軽減率を適用することができる。
附則(平成29年7月5日告示第75号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日告示第98号)
この要綱は、令和4年7月19日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
附則(令和6年10月7日告示第163号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年10月7日から施行し、令和6年9月4日から適用する。
(適用)
2 この要綱は、令和6年9月分以降の利用者負担金に係る補助事業について適用する。
(経過措置)
3 鳥取県特別医療費助成制度の小児特別医療費が令和6年4月から無料になったことに伴い、国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金が肢体不自由児通所医療費の全額を負担する場合、改正前の北栄町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱による様式第5号における肢体不自由児通所医療費に係る本人負担額は0円とする。
別表(第4条関係)
主な軽減措置の適用事例
事例 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
(1)の軽減措置の適用事例 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | |
保育所等 | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 保育所等 | |
(2)の軽減措置の適用事例 | 児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | |
児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 保育所等 | |
児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
(3)の軽減措置の適用事例 | 保育所等 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 |
社会人 | 小学校 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
児童発達支援センター | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
小学校 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
小学校 | 児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【免除】 |
(注)【 】書きは児童発達支援センター利用者負担金軽減を指す。なお、上表には、県及び町で独自に実施している保育料の多子軽減措置の記載を省略している場合がある。