○北栄町既存小規模福祉施設等スプリンクラー等設置整備補助金交付要綱

平成22年2月5日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町既存小規模福祉施設等スプリンクラー等設置整備補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日付老健局長通知。以下「国要綱」という。)別表3の(2)に掲げる既存小規模福祉施設等を運営する事業所で町長が認めるもの(以下「事業者」という。)が、スプリンクラー等の設備を設置することにより防火安全体制を強化し、もって、施設入所者が安心して施設を利用できることを目的として交付するものとする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、前条の事業(以下「補助事業」という。)を行う事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、国要綱第4の(2)のエの(ア)のhに掲げる事業について本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、国要綱別表3の(2)に基づき予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書及び申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、様式第1号及び第2号とする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、国要綱に基づき町長が交付を受ける交付金に係る交付申請後当該交付金の交付の決定を受けるまでの日数に14日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の軽微な変更は、本補助金の額の変更に係るもの以外の変更とする。

2 前条の規定は、規則第11条第1項の承認をする場合について準用する。この場合において、前条中「交付申請後当該交付金の交付の決定」とあるのは「中国四国厚生局長の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第20条の規定による報告は、補助事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、北栄町既存小規模福祉施設等スプリンクラー等設置整備補助金完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分制限)

第8条 第5条の規定は、規則第26条の承認について準用する。この場合において、第5条中「交付申請後当該交付金の交付の決定」とあるのは、「中国四国厚生局長の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(財産の管理義務)

第9条 この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分に伴う収入の納付)

第10条 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を北栄町に納付させることがある。

(その他)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年2月5日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年8月8日訓令第40号)

この要綱は、平成24年8月8日から施行し、平成24年度から適用する。

(平成27年4月3日告示第49号)

この要綱は、平成27年4月3日から施行する。

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北栄町既存小規模福祉施設等スプリンクラー等設置整備補助金交付要綱

平成22年2月5日 告示第5号

(平成27年4月3日施行)