○北栄町議会報告会実施要綱

平成22年3月18日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町議会基本条例(平成21年北栄町条例第1号)第4条第7項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(開催時期等)

第2条 報告会は、概ね5月から11月までの間に開催する。

(会場)

第3条 会場は、開催希望自治会でそれぞれ開催する。

(報告内容)

第4条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 予算等の状況(議案の審議内容と結果)

(2) 常任委員会の活動状況

(3) その他重要と思われる事項

2 前項の報告は、それぞれの常任委員会が所管する事項について行い、報告する内容は、常任委員会で協議し決定する。

(役割分担)

第5条 報告会における役割分担は、司会者、報告者、記録者とする。

2 司会者、記録者は広報広聴常任委員会で、報告者は常任委員会で協議し決定する。

(記録)

第6条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。

(次第)

第7条 報告会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。

次第

(1) 開会あいさつ 司会者

(2) 議員紹介 出席議員

(3) 議会報告 報告者

(4) 質疑応答

(5) 意見・提言

(6) 閉会あいさつ 司会者

(資料)

第8条 報告会での配布資料は常任委員会で作成し、事前に全員協議会に諮って決定する。

(報告書の作成等)

第9条 報告会の内容は、報告会終了後、記録者が取りまとめ、議長に文書によって報告する。

2 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が取りまとめ、町長に文書等で通知する。

(結果の公表)

第10条 前条の報告書は町議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日議会告示第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日議会告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月18日議会告示第1号)

この要綱は、平成28年4月18日から施行する。

北栄町議会報告会実施要綱

平成22年3月18日 議会告示第1号

(平成28年4月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月18日 議会告示第1号
平成23年3月22日 議会告示第1号
平成25年4月1日 議会告示第1号
平成28年4月18日 議会告示第1号