○北栄町議会報告会実施要綱
平成22年3月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町議会基本条例(平成21年北栄町条例第1号)第4条第7項の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(開催時期等)
第2条 報告会は、概ね5月から11月までの間に開催する。
(会場)
第3条 会場は、開催希望自治会でそれぞれ開催する。
(報告内容)
第4条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 予算等の状況(議案の審議内容と結果)
(2) 常任委員会の活動状況
(3) その他重要と思われる事項
2 前項の報告は、それぞれの常任委員会が所管する事項について行い、報告する内容は、常任委員会で協議し決定する。
(役割分担)
第5条 報告会における役割分担は、司会者、報告者、記録者とする。
2 司会者、記録者は広報広聴常任委員会で、報告者は常任委員会で協議し決定する。
(記録)
第6条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(次第)
第7条 報告会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
次第
(1) 開会あいさつ 司会者
(2) 議員紹介 出席議員
(3) 議会報告 報告者
(4) 質疑応答
(5) 意見・提言
(6) 閉会あいさつ 司会者
(資料)
第8条 報告会での配布資料は常任委員会で作成し、事前に全員協議会に諮って決定する。
(報告書の作成等)
第9条 報告会の内容は、報告会終了後、記録者が取りまとめ、議長に文書によって報告する。
2 町行政に対する要望・提言等で重要なものは、議長が取りまとめ、町長に文書等で通知する。
(結果の公表)
第10条 前条の報告書は町議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だより等で公表する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日議会告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日議会告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月18日議会告示第1号)
この要綱は、平成28年4月18日から施行する。