○北栄町宿舎の設置及び管理に関する要綱

平成22年3月18日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、町が設置する宿舎の適正かつ効率的な管理を図ることにより、職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって町の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町との人事交流により、国家公務員を退職し、常時勤務に服することを要することとなった町の公務員で町長が認めたものをいう。

(2) 宿舎 前号に定める職員を居住させるため、町が設置(町が前号に定める職員を居住させるため民間事業者等から借り上げした場合を含む。)した居住用の家屋及びこれらに附帯する工作物その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)をいう。

(宿舎の所属等)

第3条 宿舎の所属は総務課とし、宿舎の設置及び管理並びに入居等に関する事務を行う。

(入居資格等)

第4条 宿舎に入居できる者は、第2条第1号に定める職員とする。

(宿舎の入居者の決定)

第5条 宿舎に入居を希望する者は、宿舎入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに住宅の事情等を勘案して入居の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入居の決定をしたときは、その者に宿舎入居決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居期限等)

第6条 前条第3項の規定により宿舎入居決定書の交付を受けた者は、当該決定書に記載された入居指定日から10日以内に宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けて、当該入居期限後に入居することができる。

(入居前の現況確認)

第7条 町長は、職員を宿舎に入居させようとするときは、所属職員(民間事業者等から借り上げした宿舎の場合にあっては、その指定した者。以下「管理者」という。)に入居させようとする職員を立ち合わせ、当該宿舎の現況を確認させるものとする。

2 前項の規定により宿舎の現況を確認した職員は、町長が別に定めるところにより、確認書を作成しなければならない。

(入居届)

第8条 職員は、宿舎に入居したときは、速やかに宿舎入居届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付料)

第9条 宿舎の貸付料は、月額によるものとし、宿舎の建設費用等に相当する金額を基礎とし、近傍同種の住宅の家賃(民間事業者等から借り上げした宿舎の場合はその家賃)、住居手当相当額(北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)第11条第2項第1号の例により算定した額をいう。)その他の事情を考慮して、宿舎ごとに町長が決定する。

2 月の中途において宿舎に入居し、又は明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、日割により計算した額とする。

3 入居者は、毎月分の貸付料をその月の25日までに町に納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、入居者は、第2項に規定する場合その他のやむを得ない理由があると町長が認める場合は、町長が発行する納入通知書で指定する日までに貸付料を納付しなければならない。

5 町長は、入居者が前2項に規定する納付期限までに貸付料を納付しなかったときは、文書により督促するものとする。

6 入居者は、第3項に規定する納付期限までに貸付料を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金額につき年3.6パーセントの割合で計算した額の違約金を納付しなければならない。ただし、当該納付期限までに支払わないことについて町長が災害その他のやむを得ない理由があると認めるとき、又は違約金の額が100円未満であるときは、この限りでない。

(費用負担)

第10条 入居者は、宿舎の使用に関し、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、天災、時の経過その他入居者の責めに帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合において、町長がその修繕又は改装をする必要があると認めるときの当該修繕又は改装に要する費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料並びにこれらに係る設備の軽易な修繕に要する費用

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張替え、畳表の裏返し及び取替え、窓ガラスのはめ替え並びに建具の修繕に要する費用

(4) 宿舎内外の清掃に要する費用

(5) 汚水処理槽その他の共同附帯施設の維持及び管理に要する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、入居者が通常負担すべき費用

(保管義務)

第11条 入居者は、その入居している宿舎について善良な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。

2 入居者は、その入居している宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は居住するための用以外の用に供してはならない。

(増築等の禁止)

第12条 入居者は、その入居宿舎について増築、改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、原状回復である場合において町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 入居者は、前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、宿舎増改築等承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項ただし書の承認をしたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

(同居の承認)

第13条 入居者は、その入居している宿舎に配偶者及び主としてその者の収入により生計を維持している者以外の者を同居させようとするときは、宿舎同居承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

(滅失の届出等)

第14条 入居者は、その入居宿舎が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用期間)

第15条 宿舎の使用期間は、入居後2年間を限度とする。ただし、職務の都合上やむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(明渡しの請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって宿舎に入居し、又は宿舎を使用したとき。

(2) 貸付料を3月分以上滞納しているとき。

(3) 第11条第2項又は第12条第1項の規定に違反したとき。

(4) 第19条の規定による指示に違反したとき。

(5) 使用期間が満了したとき。

(明渡し等)

第17条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者等(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者。以下、同じ。)は、その該当することとなった日から起算して30日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、第1号及び第2号の規定に該当する場合で、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けて、町長が指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町において当該宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当し、その明渡しを請求されたとき。

2 入居者等は、前項ただし書の規定により町長の承認を受けようとするときは、宿舎明渡し猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項ただし書の承認をしたときは、その旨を入居者等に通知するものとする。

4 入居者等は、第1項の明渡期限までに宿舎を明け渡さなかったときは、当該明渡期限の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる貸付料の3倍に相当する額とする。

(退去等及び検査)

第18条 入居者等は、宿舎を明け渡すときは、明渡しをしようとする日の7日前までに宿舎退去届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 入居者等は、宿舎を明け渡すときは、当該宿舎を原状に回復し、町長の指定する職員及び管理者の検査を受けなければならない。

(報告及び指示)

第19条 町長は、宿舎の管理上必要と認めるときは、入居者等に対して必要な措置を指示し、又はその使用状況を報告させることができる。

(雑則)

第20条 宿舎に関する事務取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年3月18日から施行する。

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北栄町宿舎の設置及び管理に関する要綱

平成22年3月18日 訓令第5号

(平成22年3月18日施行)