○北栄町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い実施要綱
平成22年6月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の経済的な負担を一時的に軽減するため、利用者が住宅改修工事を行った者(以下「事業者」という。)に工事費用の全額を支払い、介護保険給付分を町に請求する方法に代えて、利用者が工事費のうち自己負担分を事業者に支払い、事業者が介護保険給付分を利用者から委任を受けて町から支払いを受ける方法(以下「受領委任払い」という。)を実施する場合に必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 受領委任払いの利用者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 町の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けている者
(2) 介護保険料の滞納がない者
(3) 受領委任払いによらなければ、一時的な資金の捻出が困難である者
(申請)
第3条 利用者は、受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとするときは、あらかじめ事業者の同意を得た上で、北栄町介護保険居宅介護住宅改修費受領委任払い申請書兼同意書(様式第1号)を住宅改修費支給事前申請に関する必要な書類とともに提出しなければならない。
(支給申請)
第5条 前条により承認を受けた者は、工事が完了した後、住宅改修費支給申請に必要な書類に次の書類を添付して、速やかに町長に提出するものとする。
(1) 利用者が支払った分の領収書
(2) 事業者が発行した保険給付予定額(受領委任払い予定額)に係る請求書
(給付額の確定と支給)
第6条 町長は、前条の規定により提出された書類を受理したときは、提出書類により内容を審査し、給付額を確定した後、支給決定又は不支給決定を行い、申請者及び事業者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき給付額を確定したときは、申請者が受領委任した事業者に速やかに当該給付金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。