○北栄町住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領
平成22年8月12日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、北栄町に住民票を有する者について、実態調査による住民票の消除又は修正(以下「消除等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施対象)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 町民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 町長が、その事務を管理執行するに当たり、又は委員会等他の行政機関から通知若しくは通達を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 親族や同居人及び近隣の住民等から、不在の申出があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(1) 戸籍謄本及び戸籍の附票の記載事項
(2) 印鑑登録の有無及び印鑑登録証明書の最終発行年月日
(3) 国民健康保険等の加入の有無
(4) 町民税、国民健康保険税及び固定資産税の賦課徴収の状況
(5) 上下水道の使用状況及び徴収状況
(6) 投票入場券返送の有無
(7) 学齢児童の有無
(8) 児童手当及び子ども手当の支給の有無及び支給期間
(9) 前各号に掲げるもののほか、関係各課での連絡対応記録等居住の有無の確認に参考となる事項
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充てるものとする。
2 調査員は、調査時には身分証明書(様式第4号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(居所実態が不明の場合の措置)
第6条 実態調査を実施しても居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、期限を付し居住実態再照会書(様式第5号。以下「再照会書」という。)を投函するとともに、親族に対して照会するものとする。
2 前項の再照会書の投函は、実態調査を実施したことにより、居住の事実がないことが明らかになった場合は省略できるものとする。
(住民票の職権消除等)
第8条 町長は、調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、実態調査票等を再度確認の上、政令第12条の規定により職権で、住民票の消除等を行うものとする。
(保存年限)
第10条 この要領に基づく、調査票等その他関係書類の保存期間は、当該年度の翌年から10年間とする。
附則
この要領は、平成22年8月12日から施行する。
附則(平成24年5月28日告示第37号)
(施行期日)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月18日告示第147号)
この要領は、平成27年12月18日から施行し、平成27年10月5日から適用する。