○北栄町国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要領

平成18年4月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険法第9条第3項に規定する政令で定める特別な事情もなく、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納者」という。)に対し、厚生省通達(平成3年保険発第49号)に基づき、短期被保険者証を交付することにより、納付相談及び納付指導の機会を設け、滞納者の納付意識の向上を図り、国民健康保険税の収納率を向上させるとともに、被保険者間の負担の公平化及び国民健康保険事業運営の安定化に寄与することを目的とする。

(短期被保険者証の発行)

第2条 6か月を限度とする短期被保険者証を発行する場合は、次のとおりとする。ただし、納税誓約書を提出し、誠意をもって履行している場合には、1年を限度とする通常の被保険者証を交付することができる。

(1) 前年度分のみを滞納している場合

(2) 前年度分を滞納していないが、前々年度以前分を滞納している場合

2 3か月を限度とする短期被保険者証を発行する場合は、次のとおりとする。ただし納税誓約書を提出し、誠意をもって履行している場合には、1年を限度とする通常の被保険者証を交付することができる。

(1) 前年度分及び前々年度以前分を滞納している場合

3 前項に該当する者であっても、毎月の納付相談が必要な場合には、1か月を限度とする短期被保険者証を発行することができる。

(その他)

第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

北栄町国民健康保険短期被保険者証交付事務取扱要領

平成18年4月1日 訓令第41号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第41号