○北栄町下水道使用料等の徴収事務等に関する規則
平成23年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 下水道使用料等の徴収及び滞納処分の事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「下水道使用料等」とは、次に掲げる債権をいう。
(1) 北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)第18条の規定により徴収する使用料
(2) 北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号)第6条第1項の規定により賦課する分担金
(3) 北栄町農業集落排水施設条例(平成17年北栄町条例第130号)第10条の規定により徴収する使用料
(4) 北栄町農業集落排水施設使用料条例(平成17年北栄町条例第131号)第6条の規定により定める加入金
(5) 北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第148号)第17条の規定により徴収する使用料
(6) 北栄町浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成17年北栄町条例第149号)第5条第1項の規定により賦課する分担金
(徴収職員)
第3条 町長は、下水道使用料等の徴収及び滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、町職員のうちから町長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 徴収職員には、その身分を証するため、下水道使用料等徴収職員証(別記様式)を交付する。
2 徴収職員は、次に掲げる事務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。
(1) 下水道使用料等の徴収に関する調査のため質問又は検査をするとき。
(2) 下水道使用料等の滞納処分のため財産の差押えをし、又は財産の差押えに関する調査のため質問、検査若しくは捜索をするとき。
(3) その他下水道使用料等の徴収又は滞納処分に関する事務を行うとき。
3 徴収職員は、職務の遂行に当たり、関係人から請求があるときは、速やかに徴収職員証を提示しなければならない。
(徴収職員の遵守事項)
第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 徴収職員が、徴収職員証を汚損し、き損し、又は紛失したときは、速やかに再交付を申し出なければならない。
3 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに返還しなければならない。
附則
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第10号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。