○北栄町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成23年北栄町条例第3号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、北栄町光ファイバーネットワーク施設(以下「放送・通信施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による加入申込みをしようとする者は、光ファイバーネットワーク施設加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項の規定による利害関係人の承諾は、利害関係人の工事承諾書(様式第2号)によるものとする。

(加入金等の徴収)

第3条 条例第9条の規定による放送・通信施設の加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)は、加入金を、納入通知書により、町長の指定する期日までに納入しなければならない。工事費については、引込工事実施業者に直接納入するものとする。

2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(以下「法」という。)第26条の3に規定される契約の解除の場合、加入金は返納するものとする。

3 法第26条の3に規定される契約の解除の場合、工事費は、法施行規則第22条の2の9第2号(昭和60年郵政省令第25号)に規定される額を上限として、引込工事実施業者に納入するものとする。

(加入金の減免)

第4条 条例第10条の規定による加入金の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免申請書が提出されたときは、町長は、その内容を審査し、結果を光ファイバーネットワーク施設に係る加入金減免決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(送信・通信施設の移転等)

第5条 条例第12条の規定による設置場所の移転又は変更をしようとする者は、移転等を必要とする2箇月前までに光ファイバーネットワーク施設移転等申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(名義変更)

第6条 条例第16条の規定による加入の名義を変更しようとする者は、光ファイバーネットワーク施設に係る名義変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(脱退)

第7条 条例第18条の規定による放送・通信施設から脱退しようとするときは、光ファイバーネットワーク施設に係る脱退申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年5月12日規則第26号)

この規則は、平成28年5月21日から施行する。

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北栄町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月28日 規則第10号

(平成28年5月21日施行)