○北栄町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成23年北栄町条例第3号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、北栄町光ファイバーネットワーク施設(以下「放送・通信施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定めるものとする。
(加入金等の徴収)
第3条 条例第9条の規定による放送・通信施設の加入の承認を得た者(以下「加入者」という。)は、加入金を、納入通知書により、町長の指定する期日までに納入しなければならない。工事費については、引込工事実施業者に直接納入するものとする。
2 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(以下「法」という。)第26条の3に規定される契約の解除の場合、加入金は返納するものとする。
3 法第26条の3に規定される契約の解除の場合、工事費は、法施行規則第22条の2の9第2号(昭和60年郵政省令第25号)に規定される額を上限として、引込工事実施業者に納入するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日規則第26号)
この規則は、平成28年5月21日から施行する。