○北栄町生活保護法施行細則
平成23年3月28日
規則第14号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護費支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) ケース番号索引簿(様式第7号)
(3) ケース番号登載簿(様式第8号)
(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
2 前項の書面には、省令第1条第4項に定めるもののほか、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 給与証明書(様式第16号)
(2) 住宅補修計画書(様式第17号)
(3) 生業計画書(様式第18号)
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の書面(以下この条において「決定通知書等」という。)のうち、保護の決定又は保護の変更に係るものは、様式第19号によるものとする。
2 決定通知書等のうち、保護の開始の申請の却下に係るものは、様式第20号によるものとする。
3 決定通知書等のうち、保護の廃止又は停止に係るものは、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第6条 福祉事務所長が、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務について照会するときは、扶養照会書(様式第22号)により行うものとする。
2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号によるものとする。
3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第24号によるものとする。
(調査依頼書)
第8条 福祉事務所長が、法第29条第1項による資料の提供等を求めるときは、調査依頼書(様式第28号)によるものとする。
(入所等依頼書)
第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であって、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。)若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第29号)を発行するものとする。
(保護金品の支給方法)
第10条 福祉事務所長は、直接保護金品を交付する場合においては、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。
(被保護者状況変動報告書)
第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第30号)によらなければならない。
(就労自立給付金申請書等)
第12条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。
3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書等)
第12条の2 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第33号の2)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、進学・就職準備給付金決定調書(様式第33号の3)によるものとする。
3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号の4)により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第13条 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、徴収金等支払申出書(様式第34号)によるものとする。
(不服申立書)
第14条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、審査(再審査)請求書(様式第35号)によるものとする。
(経由)
第15条 法又はこれに基づく命令等により鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、町長は、これを受理し、鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出した台帳等については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月3日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の北栄町生活保護法施行細則の第9条の規定は、(新元号)2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年3月15日から施行する。
附則(令和6年5月24日規則第20号)
この規則は、令和6年5月24日から施行する。