○北栄町北条民芸実習館管理運営規則

平成23年3月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町北条民芸実習館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第83号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北栄町北条民芸実習館(以下「実習館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用日及び利用時間)

第2条 実習館の利用日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は利用日若しくは利用時間を変更することができる。

(1) 利用日 1月4日から12月28日まで

(2) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(3) 利用区分は次のとおりとする。

区分

時間

午前

午前8時30分~正午

午後

午後1時~午後5時

夜間

午後6時~午後10時

(利用許可の申請及び許可)

第3条 条例第5条に規定する利用の許可を受けようとする者は、北条民芸実習館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、実習館の利用を許可したときは、北条民芸実習館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 条例第9条に規定する使用料は、利用許可書交付時に納入しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該利用の終わった後に納入することができる。

(利用取消しの届出)

第5条 実習館の利用許可を受けた者が利用の取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに、北条民芸実習館利用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならないこと。

(2) 実習館内において、他人に迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。

(3) 利用許可のない施設又は設備等は利用しないこと。

(4) 備品等を許可なく実習館の外に持ち出さないこと。

(5) 施設又は設備等の保全及び火気に十分注意すること。

(6) 実習館内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 許可なくして物品を販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(施設、設備等の損傷又は滅失の届出等)

第7条 利用者は、当該施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、実習館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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北栄町北条民芸実習館管理運営規則

平成23年3月30日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)