○平成22年度雪害園芸施設等損壊見舞金交付要綱
平成23年2月25日
告示第11号
(目的)
第1条 平成22年度雪害園芸施設等損壊見舞金(以下「見舞金」という。)は、次に定める気象災害により農業施設等の損壊被害を受けた農業者(以下「被災農業者」という。)が、被害を受けた農業施設等の早急な処分、復旧及び生産意欲の高揚等に資することを目的とする。
(対象の気象災害)
第2条 見舞金の対象は、平成22年度年末年始の降雪による気象災害(以下「雪害」という。)とする。
(対象者)
第3条 見舞金の交付対象者は、次の要件を満たす被災農業者とする。
(1) 北栄町民であること。
(2) 販売目的で生産活動に直接使用している以下の農業施設について、雪害により損壊被害を受けた農業施設(以下「雪害園芸施設等」という。)を所有又は借り受けている農業者であること。
ア 施設園芸ハウス、畜舎、堆肥舎
イ 北栄町長が特に認める農業施設
(被害状況の報告)
第4条 見舞金の交付を受けようとする被災農業者又は被災農業者が所属する団体の代表者は、北栄町長に別紙様式により次の内容を報告するものとする。
(1) 報告者の住所、氏名(団体の名称及び代表者の職氏名)、連絡先
(2) 被災農業者の住所、氏名
(3) 雪害園芸施設等の種類、施設住所、面積及び被害面積
(4) 被害状況の説明(被害施設の写真、被害の説明など)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の交付について必要な事項は、北栄町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年2月25日から施行する。
別表(第5条関係)
平成22年度雪害園芸施設等損壊見舞金交付基準
1 施設園芸ハウス
被害面積 | 見舞金 |
5a未満 | 2万円 |
5a~10a未満 | 5万円 |
10a以上 | 10万円 |
2 畜舎、堆肥舎
被害面積 | 見舞金 |
100m2未満 | 2万円 |
100~200m2未満 | 5万円 |
200m2以上 | 10万円 |