○北栄町不妊治療費助成金交付事業実施要綱

平成23年3月9日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもができない夫婦が不妊治療を受けている場合において、当該夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行うことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の表の左欄に掲げる治療区分に応じて、同表右欄に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認める者については、この限りでない。

治療区分

対象要件

特定不妊治療

① 保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療

(1) 治療開始時において、法律上の婚姻をしている夫婦又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(以下、「事実婚」という。)

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者

(3) 交付申請日において夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が北栄町に住所を有しており、北栄町内で居住実態がある者

(4) 鳥取県不妊治療費助成金交付要綱に定める鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知書の交付を受けた者

(5) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の交付を受けていない者

(6) 交付申請日において、申請者及びその配偶者に町税等の未納がない者

② 自費診療で実施される特定不妊治療

(助成金の算定等)

第3条 助成金の額は、1回につき助成対象治療に要した費用から県要綱に基づき交付される助成金(以下「県助成金」という。)を除した額とし、次の表の定めるところにより算定し、予算の範囲内で交付する。

治療区分

助成金額

前条表①の治療

1回につき上限25,000円

前条表②の治療

県要綱別表1―2のうち、A、B、D又はEの治療にあっては、1回につき上限200,000円

県要綱別表1―2のうちC又はFの治療にあっては、1回につき上限100,000円

(助成金の交付申請)

第4条 本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、当該不妊治療に係る県要綱第5条第3項に規定する県補助金の交付決定及び額の確定通知(以下「県通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に県通知の交付がされた場合は、翌年度の5月31日まで申請できるものとする。

2 本助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類をもって町長に申請しなければならない。

(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付交付決定及び額の確定通知書(写し)

(3) 医療機関が発行した特定不妊治療に係る領収書

(交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、申請者から前条の交付申請を受けた場合は、速やかに助成金の交付を決定し、あわせて助成金の額を確定するものとする。

2 前項の規定により、本助成金の交付決定及び額の確定をしたときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって本助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した本助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第7条 町は本助成金の交付の状況を明確にするため、特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日告示第37号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年8月26日告示第67号)

この要綱は、平成26年8月26日から施行する。

(平成28年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(助成金の算定等の特例)

2 この要綱の施行の際、改正前の北栄町特定不妊治療費助成金交付事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、現に助成金の支給を受けた者が、平成30年4月1日以後に本助成金を申請する場合(以下「特例の申請」という。)は、助成対象者が特定不妊治療に要した費用の額から当該不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額の一部に相当する額とし、通算10回まで助成する。なお、本号に係る申請にあっては、妻の年齢について制限しない。

(助成金の交付申請の特例)

3 特例の申請は、原則として特定不妊治療が終了した日の属する年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に治療を終了した場合は、翌年度の5月31日まで交付申請できるものとする。

(1) 特例の申請を受けようとする者は、次のアからオに掲げる書類をもって、町長に申請しなければならない。

 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 特定不妊治療受診証明書

 夫及び妻の住所を確認できる書類

 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

 医療機関が発行した特定不妊治療にかかる領収書の写し

(令和3年3月19日告示第36号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月24日告示第6号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第50号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(令和5年4月1日告示第119号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町不妊治療費助成金交付事業実施要綱

平成23年3月9日 告示第16号

(令和5年5月10日施行)