○北栄町休日保育事業実施要綱

平成23年3月9日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保育需要の多様化に対応し、休日において家庭での保育が困難な児童に対し、保育所で保育を実施(以下「休日保育」という。)することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第2条 休日保育は倉吉市に委託して行う。

2 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、倉吉市が指定する施設とする。

(実施日時)

第3条 事業の実施日時は、休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)の午前7時から午後8時までとする。ただし、12月31日及び1月1日から1月3日までの期間は除く。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、現に認定こども園及び保育所等に入所している児童で、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子ども(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前児童に該当する支給認定子どもに限る。)であって、当該認定を受けた事由と同一の事由で休日に保育を必要とするもの

(2) 前号に掲げる児童以外の児童であって、休日に保育を必要とするもの

(事業内容)

第5条 事業の内容は、保護者の就労形態、傷病、入院等公的又は私的な理由により、家庭における保育が休日に困難であると認められる児童に対する保育サービスとする。

(利用の申請)

第6条 休日保育を利用しようとする者は、あらかじめ、休日保育利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その利用の可否を決定し、休日保育利用決定通知書(様式第2号)又は休日保育利用申請却下通知書(様式第3号)を当該保護者に通知するものとする。

(利用料等)

第8条 この事業を利用する保護者は、事業を実施するために必要な経費の一部として、次の表により利用料を負担しなければならない。

世帯の種類

利用料(円)

生活保護世帯

児童1人につき1日あたり 0円

生活保護世帯以外の世帯

児童1人につき1日あたり 2,500円

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1号に掲げる対象児童にあっては、事業を利用する日の前後6日以内に代替休暇を設けた場合(事業を利用する日の代わりに月曜日から土曜日までの日で保育所等を利用しない日を設けることをいう。)は、利用料を徴収しない。この場合において、申込者又は利用者は、事業の利用開始前に休日保育利用に係る振替休日等確認票(様式第4号)に休日以外の日に利用している保育所等の長の確認を受け、実施施設に提出しなければならない。

(届出義務)

第9条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 保護者に変更があったとき。

(2) 第4条各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(3) 休日保育を受ける必要がなくなったとき。

(利用決定の取消)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、休日保育の利用決定を取消し、又は停止することができる。

(1) 保護者が虚偽その他不正な手段により、休日保育利用決定を受けたとき。

(2) 第7条の決定に係る児童が第4条の要件を欠くに至った場合

(3) 保護者が正当な理由なく利用料を支払わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が休日保育の利用決定を取消し、又は停止することが適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、休日保育の利用決定を取消し、又は停止したときは、実施施設の長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年3月9日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月28日告示第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実施された休日保育の取り扱いについては、なお従前の例による。

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北栄町休日保育事業実施要綱

平成23年3月9日 告示第17号

(平成29年7月3日施行)