○北栄町高齢者サークル活動支援事業実施要綱
平成23年3月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 日常生活に不安や困難を感じている高齢者(以下「要援護高齢者」という。)が地域において自立した生活を送ることを支えるため、高齢者が活動するサークルやコミュニティー活動を支援する。要援護者がサークル活動に参加することにより、閉じこもりを解消し、社会参加や仲間作りをとおして介護予防の意識啓発と高齢者を地域で支えられる地域ケア体制の整備を進めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は北栄町とする。
(事業対象)
第3条 この事業の対象となるサークルは、概ね65歳以上の高齢者で構成する5人以上のサークルで、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) メンバーの中に、次に該当する要援護高齢者を含んでいること。
ア 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の62の4第2項に規定する事業対象者、介護保険法(平成9年法律第123号。)第27条に規定する要介護認定、同法第32条に規定する要支援認定を受けている者
イ 閉じこもり傾向にある者
ウ 一人暮らしの者またはこれに準ずる者
エ 将来的に要介護状態となるおそれのある者
オ その他町長が認める者
(2) 概ね月1回以上年間を通じて継続的に活動すること。
(3) サークルの活動内容は、文化的、体育的活動で介護予防や閉じこもりを予防する趣味活動とすること。
(4) 事業の申請、報告などを行う代表者がいること。
(5) この事業で助成を受ける他のサークルに重複して所属する者が半数を超えないこと。
(6) 他の事業で助成を受けていないこと。
(事業内容)
第4条 町長は、申請者に対し、サークル内の要援護高齢者を含めたサークル活動をとおして高齢者が互いに支え合う関係づくりや、閉じこもりを解消することによる介護予防活動を委任し、月額2千円を上限とし、1回あたり500円の委託料を支払う。
(事業の申請)
第5条 事業の対象となるサークルの代表者(以下「申請者」という。)は、北栄町サークル活動支援事業申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。
(決定等)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該サークルの状況等を速やかに調査し、事業に該当することの適否を決定するものとする。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、事業の実施にあたって、民生委員及び関係団体との連携を図ることとする。
(補則)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年5月10日訓令第17号)
この訓令は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。